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助けて下さい!妊娠を理由とする自主退職の要求。
私の話ではないのですが、友達の事で相談させてください。 友達は現在妊娠5ヶ月です。 本人は産前産後休業を取得し、その後も育児休業を取って1年後に復帰したいと言う意志を持っています。 でも、この前会社側から「退職金を上乗せするから自主退職してくれ」と言われたそうです。 もちろん、妊娠しているからです。 友達は先月体調が思わしくなく入院していて、絶対安静を強いられる生活を1ヶ月ほどしていて会社を休んでいました。 まだ万全ではないのですが今月から復帰して、病院からも残業はしないようにと言われているらしく、定時時間の間だけ働いています。 おそらく、そういうところも会社的には邪魔だと言うか、友達に辞めてほしい理由なんだと思います。 友達は、産前産後休業、育児休業を取得して1年後には復帰したいと言う意志を持っています。 今退職してしまうと、何かと手当ても出なくなってしまうという事もあるし、その後の生活の事ももちろんあります。 でも何人もの役員の人達に囲まれた時のその威圧感と、あまり手当ての事とか法律の事を知らず、今退職してしまうと出産手当金や給付金が出ない事などを知らなかった友達はその場で「はい」と言うしかなかったらしく、育児休業を取得した経験者でもある私に相談してきました。 ほかにも妊婦さんが何人かいるらしく、同じく自主退職を要求されて退職するそうです。 (ほかの妊婦さん達は働く意志があまりなかった為、退職金の上乗せもないそうです。) でもやっぱり本人的にもこのままでは腑に落ちなくて、やっぱり辞めたくないと言う意志を伝えると言う事になりました。 そこで何も知らない事を良いことにうまく言いくるめられないようにしたいので、この場合、この会社はどのような違法にあたるのかを教えて下さい。 出来れば、~法の第何条とかが分かったら調べやすくて嬉しいです。 あと、会社にはどのように主張すれば良いのかを教えて下さい。 同じ女として、子育てをしている女性として、このまま泣き寝入りするのだけは嫌だし許せないって思っています。 友達はネット環境がないため、代わりに相談させていただきました。 みなさんのお力を貸してください。お願いします。
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違法行為の根拠としては男女雇用機会均等法6条、9条だと思います。 【男女雇用機会均等法】 第6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 4 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業(産前休業)を請求し、又は同項 若しくは同条第2項の規定による休業(産後休業)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるもの(男女雇用機会均等法施行規則2条の2)を理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) この男女雇用機会均等法6条には次のような通知が出ています。 【厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知】 「法第5条から第7条まで及び第9条の規定の趣旨は、性別にかかわらず、労働者が雇用の分野における均等な機会を得、その意欲と能力に応じて均等な待遇を受けられるようにすること、すなわち、企業の制度や方針において、労働者が性別を理由として差別を受けること、性別以外の事由を理由とするものであっても実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置を合理的な理由のない場合に講ずること、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱いをすること等をなくしていくことにあること。」 「(9) 解雇(法第6条第4号)形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、『解雇』に含まれるものであること。」 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/181027-b01.pdf(3~4ページ、8ページ、10~12ページ:解雇・出産等の定義厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) また、男女雇用機会均等法9条では「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等」として、「休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるもの(男女雇用機会均等法施行規則2条の2)を理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」 と規定されており、「妊娠」や「妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。」等を理由に解雇等不利益取扱いを行うことは禁止されています。 「ほかにも妊婦さんが何人かいるらしく、同じく自主退職を要求されて退職」ということであれば、明らかに対象を女性のみとしており、妊娠を理由とした「事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合」に該当し、実質的な解雇として男女雇用機会均等法6条に違反し、男女雇用機会均等法9条4項(妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、原則として無効)に触れることではないかと思います。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S61F04101000002&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法施行規則) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-1.pdf(24~28ページ:労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)) 法的にはこのような説明になりますが、法律上の権利(会社側の義務)と実際の会社の制度運用にギャップがあるのも事実のようです。 友人の方がどのように解決したいのか(会社との話し合い、労働局等外部に解決への援助を求める)を確認し、外部に解決への援助を求めることを含めた対応を希望されるのでしたら、労働局雇用均等室にご相談されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(解決事例) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/soudan.html(解決事例) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3011784.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3007889.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2583089.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3268193.html(参考?育休後解雇) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3184652.html(参考?産休後の退職強要) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_18.html(類似質問) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05a.pdf(18~19ページ(PDF):女性労働者の母性健康管理:厚生労働省) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu15/index.html(51~52ページ、64~69ページ:II部 平等に関する法:2007年版 働く女性と労働法)
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- toatouto
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訴訟を起こす訳ではないのであれば、違法であることを会社に説明するまでもなく、(他の方もおっしゃる通り、会社は承知の上でやっていますから)まず退職しない意思を伝え、その上で会社の対応が変わらないようであれば、 「ではその勧告を正式な書面として発行して下さい」 と言って下さい。 他の回答にもある通り、言った言わないに発展することを避ける為ですが、そのような書面を発行してしまえば、違法行為が確定しますから、会社は絶対に発行しません。 そして発行しないのであれば、「何故発行しないのですか?発行しないのであれば退職はしません。不当解雇された場合は労度紛争にします」と言っても良いです。 それ以前に、退職届を出さなければそれで良いような気もします。出せと言われたら拒否すれば良いです。そして休暇申請も普通に行い、何事も無かったように仕事を続けることも可能ではないかと思います。 いじめ等あった場合は労働相談を行って下さい。(労働局か労働基準監督署です。) 法的なことに関してはみなさんのおっしゃる通りですので、アドバイスとしてはこれくらいです。 女性として、このようなことをされるのはとても辛いですね。ご友人、くれぐれもお体を大事にされますよう。
お礼
私もみなさんの回答の中で書面にする事が大事なんだって事を知り、今は自主退職を勧奨されているまでですが、もしも解雇を言い渡された際には「解雇理由証明書」を発行してもらうように勧めました。 質問時には書き忘れましたが、「休業中の保険料を支払うのも厳しい」などという事を言われたらしいです。 産前産後休業中の98日間は確かに会社負担の保険料は会社にも負担がかかりますが、産休明けた後の育児休業中(1年間)は保険料は免除になるはずなので、会社がその事を知らないのか、いったいいつの保険料の話をしているのかは不明ですが・・・。 会社は今まで産・育休を取った前例がないと言っていたので、あまり上の人達自体も制度についてよく分かってないんだなって思いました。 でも確かに、自主退職に合意しなければそれまでだって私も思います。 復帰した後にいやがらせなどにあった時などの相談も労基署にできるんですね。 同じ女性として、子育てをしている身として私もとても許せないし、友人には負けないで欲しいって思ってます。 なので私も出来る限りの事は強力して一緒に頑張ります。 ありがとうございました。
- neKo_deux
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法律的にはNo.2さんの指摘どおりですが、どちらかというとこういう問題は「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論になるかと思います。 労働基準監督署は税金で活動していますので、あやふやな根拠を元に行動することが困難です。 こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
「言った」「言ってない」の水掛け論にならないように記録をとるという事は一応勧めました。 労働基準監督署は最終手段(合意していないのに解雇されば場合など)として考えたらどうかと言う事で友達に教え、まずは相談センター的な所に相談する事を勧めました。 会社の組合員の中にもリストラの対象となった人がいるらしく、組合とも揉めているそうです。 組合員すらも解雇されちゃうくらいだから、相談してもあまり意味ないですかね・・・。 とりあえずまず今日は部長との話し合いがあると言っていたので、その結果次第でまたみなさんの意見を参考に次の手段を考えてみます。 ありがとうございました。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 違法行為だって言う事を会社に説明すれば引き下がるだろうと思ったので、 この考え方が甘い。 貴方の方が正論です。現状を変えるためには、貴方の行動も必要です。 しかし、正論で正しいからその通りになるとは言えない。 > 「退職金を上乗せするから自主退職してくれ」と言われたそうです。 強制的にやめさせることは出来ないから、自主的にと言っています。 つまり、貴方が情報を集めても、相手は既にそのレベルのことは知っています。 知った上でいっているのだから、そのレベルの話では意味がありません。 辞めなければ、辞めるようにするだけです。 産後の精神的にもきつく育児で体力的にもきつい時に、色々されたら体と精神のバランスを崩して取り返しのつかない事態ということもあり得ます。 気持ちはわかるけど引いた方が良いと思います。
お礼
>強制的にやめさせることは出来ないから、自主的にと言っています。 それならこちらは拒否するだけです。 強制的にやめさせる事が出来ないんだったら、こっちが拒否すればそれまでですよね。それならそれで良いと思います。 >つまり、貴方が情報を集めても、相手は既にそのレベルのことは知っています。 知った上でいっているのだから、そのレベルの話では意味がありません。 どうして意味がないんですか?会社側が知っていようがいまいが違法行為には変わりないですよね。 「これって違法だと思うんですけど、その辺どうなんですか?」って友達が会社に訴えた場合、会社側はどうなるでしょう。 「そうだけど、だから何?」ってなるんでしょうか。 私はそうはならないんじゃないかって思ったんです。 会社はそれが違法だと言う事を、友達が知らないと思っていると思います。(実際知らなかったですし) でもそれを知ってる=「こいつは自主退社しそうにないな」って会社が判断したら、会社側からしたらもう解雇するほか友達を辞めさせる方法はないと思うんです。 でもさすがにそこまではしないだろうと・・・私は思ってます・・・。 退職金を上乗せするってなったのは、とても親身になってくれてる部長さんが今まで何年も頑張ってきた友達に対して退職を勧めるのであれば可哀想だから退職金を少しでも上乗せしてやってくれと言ってくれたからだそうです。 私も自分が言われた訳ではないのでどの程度会社が本気?と言うか、どの程度の圧力がかかって退職を勧めて来ているのかが分からないのですが、何も反論せずにハイハイと大した退職金も貰えないまま辞めるのだけは私も悔しいし本人も嫌だと言っていたので、再度話し合いの場を設けたのだと思います。 確かにmanno1966さんの言うように、それで辞めなければまた他の手段で辞めさせるように仕向けられるのかもしれないし、私が思っているようにしぶしぶでも引き下がってくれるかもしれないし結果は確かに分からないです。 いざ休業があけて復帰した時の風当たりが強かったらその時はその時だと思います。 復帰した後が必ず悪い方向に進むとは限らないのに、その事で今諦めるのはどうかと思います。(って私は思ってますが友達はどうか分からないので、manno1966さんのおっしゃった事も友達に話してみます) ありがとうございました。
- ebihunyai
- ベストアンサー率28% (248/857)
まず厚労省の相談機関 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html ~法の第何条 下記の202解雇に関する労働相談と 224退職勧奨と強迫について http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/#mk23 (大阪府総合労働事務所HPより) 諦めずにがんばれ~
お礼
ありがとうございます! なんと友達の会社の近くに労働相談コーナーがありました! こんな相談機関があるだなんて知りませんでした! とってもためになる回答ありがとうございました!
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
完全な法律違反です。 お近くの労働基準監督署に行き相談してください。 違法行為ですから、会社に対し是正勧告などの指導がなされます。 なお、法律は「男女雇用機会均等法」で第9条に妊婦を守る条文があります。 下記を参照ください。 http://www.houko.com/00/01/S47/113.HTM (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない http://blog.livedoor.jp/puppet_x/archives/50633553.html 妊娠や出産を理由にした解雇は男女雇用機会均等法で禁じられているうえ、ことし4月からは自宅待機や正社員からパートへの変更を強要することも禁止されることになっています。 厚生労働省は「業績が回復する中で、女性社員が出産の前後に休暇を取ったり勤務時間を短くする制度を利用したりすると業務の停滞につながると考えて退職などを迫る企業が増えたものとみられる。指導を強化していきたい」としています。
お礼
とっても分かりやすい回答ありがとうございました。 まさにこれに該当すると思います。 まだ解雇までは行きませんが、退職を勧奨した時点で違法行為なんですね。 これを会社側に話して退職を拒否すれば、それでも無理に解雇するって事はきっとないだろうと思います。 労働基準監督署に相談するのも有効ですね。早速友達に教えてあげます! ありがとうございました!
- ash2pure
- ベストアンサー率19% (74/385)
法的には、友人が会社に残ることもできるでしょうが (もちろん裁判をして) それで会社に残っても、風あたりは相当強くなるでしょう。 満足に仕事をまわしてもらえず、嫌がらせも続くでしょう。 いわゆる窓際族になる可能性が高いです。 要は、リストラと変わらないってことです。
お礼
解雇されてしまっているなら裁判をして解雇を取り消してもらう必要があるかもしれないですが、まだ退職を勧奨された時点ですので裁判なんて必要ないです。 自主退職を拒否する(会社を納得させる)為の相談です。 これは違法行為だって言う事を会社に説明すれば引き下がるだろうと思ったので、どんな法に触れるのかを具体的に知りたかっただけです。 ありがとうございました。
お礼
友達としては、外部への援助を求める事は最終手段で考えているようです。 今現在、役員の人達との話し合いが決まっているみたいなので、そこで退職する意思がないことをしっかり伝え、それでもダメと言う事になった時は外部への援助を求めるつもりでいるそうです。 出来れば話し合いの際に会社側に納得してもらう事が一番の理想だと思います。 とても詳しく教えてくださってありがとうございます。 同じような状況の人、そういう会社が沢山あるんだって事を知りました。 自分にとっても良い勉強になりました。ありがとうございました。