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失業手当について

娘が職場のストレスから鬱病を患い退職しました。退職理由は自己都合退職にされましたが、それ以上娘にストレスをかけたくないので引き下がり辞めさせる事を優先しました。この場合失業手当の給付は三ヶ月据え置かれますよね?そこでアルバイトなのですが、受給期間中はアルバイトをすると給付金がその分減額されるのはわかったのですが、据え置き期間のアルバイトについてはどうなるのでしょうか?ハローワークの人にきつい話され方をされたようで、回復に向かっていたにもかかわらずまた精神的に参ったようで、つっこんだ質問は出来ずに帰って来ました。どなたかご存知の方教えてください。

noname#80313
noname#80313

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  • sidegreen
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回答No.1

失業給付を受給するには受給資格決定日(離職票の提出をした日)から失業の状態にあった日が通算して7日間経過してから支給されます。 これを「待機」と呼びますが、3ヶ月の給付制限が付くとこの待機が3ヶ月という事だったと思います。 アルバイトなどすると、その日数分支給日は遠くなりますから普通は受給せずにすぐに就職する方を多くの人は選ぶかと思います。 ただ、3ヵ月後にも就職が決まらなかったときを考慮して、離職票は提出し、受給資格決定は受けた方が良いでしょう。 また、退職理由に不服な場合は不服の申し立てをしてハローワークの職員に正当性を認められれば給付制限が無くなる事もあります。 この場合は、就業規則から著しくかけ離れた労働(休日が無いとか。)をさせられたなどの労働基準を無視したような扱いを受けた場合は認められやすいですが、曖昧な理由によると立証も難しくなります。 証拠としては、同僚からの証言なども必要な場合があります。 給付制限が外れた場合の退職理由は「事業主からの働きかけによる政党な理由のある自己都合退職」となり7日の待機日を経過してからの分で支給金額が再計算されて支給されます。 証拠集めにも時間がかかるので、認められたとしても実際に受け取れるのは2ヵ月後に2か月分といった具合になると思います。 但し、注意として受給資格を得るにはすぐに就職できる状態である事が第一前提となっていますので「鬱病により」と説明をすると、給付制限に関わらず給付されないのでは・・・!?と思います。

noname#80313
質問者

お礼

早速ありがとうございました。不服申し立て理由は、雇用主の存続にまで及ぶ内容もあり、常識が通じないような相手でとんでもないもめ事になりそうですので、そんな状況に娘をさらす訳にはいきませんので、あえて今回は黙って自己都合で手続きしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • 4600C
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回答No.2

「3か月間の給付制限中にアルバイトした場合」について、経験があります。 ハロワに手続きして、初めの7日間は一切バイトなどはしてはいけません。 それが明けてからの3か月の給付制限中は、バイトをしても問題ないと思います。「失業手当が出ないから、生活費のためにバイトをしながら就職先を探していました」という主張です。 3か月経過して、失業手当を受けられるようになったら、おっしゃる通りに、その日以降にバイトをした日の分は失業手当は出なくなります。 ただ、ハロワ(地域)によって、また担当者によって(?)説明が違うことがあるようです。やはり、後から困らないように、管轄のハロワの人に確認してから行動するのが無難だと思いです。そのほうが安心です。 娘さん、早く復帰ができると良いですね。

noname#80313
質問者

お礼

励ましのお言葉ありがとうございます。親の方も参ってしまい、出来るだけ穏やかに回復を待ちたいと思っています。

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