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憲法に出てくる権能と権限の違い
基本書を読んでいて 憲法の統治機構あたりで 立法や行政機関について 権能や権限という用語の使い方をしているのですが、 法律学辞典で調べてもいまいちよくわかりません。 ほぼ同じような意味のようなのですが、 なにからしら使い分けをしているので なにか意味があるのだろうと考えています。 どういう使い分けをしているのでしょうか? あまり試験的には無視してよいものなのですが、 ご回答よろしくお願いします。
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貴重なご意見ありがとうございます。 (芦部元教授の本のみですが、) 憲法の基本書を読んでいて 権限を使う場面だと 何か他の国家作用との相互の関係から 権限という言葉を使っているのかなって思っていました。 自分の頭で考えても権限と権能の違いはよくわかりませんでしたので、 すっきりとした回答をいただき、ありがとうございます。