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開発許可前の宅地関係で教えて下さい。

開発許可前の土地を土地・建物両方で契約して住宅ローンも仮審査通過して金利も確定しましたが、いざ開発許可がおり(開発許可がおりないと住宅ローンの本申し込みができないとの事)本ローンの申し込みをすると、金利が0.1%上がり、支払い総額で約55万円のアップでした。契約段階よりHMの営業とは確認しながら話を進めてきたのですが、非常に残念です(金利面で)。そこで、それ相当の事をHMにして頂きたいと思っているのですが・・・、このような開発許可前の契約は違法ではないのでしょうか?どこかに最後の手段を持って話をしたいと考えているのですが、教えて下さい。

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  • walkingdic
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回答No.1

宅地建物取引業法 第36条(契約締結等の時期の制限)  宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可(開発許可のこと)、建築基準法第六条第一項 の確認(建築確認のこと)その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。 わかりやすく言うと、開発許可前の契約は違反ですということですね。 これは相手が「宅地建物取引業者」の場合に適用されます。 ただその話と金利の話は関係ありませんし、金利について言うと別に建築業者の落ち度とはいえませんので、こちらも理屈は結構無理がありますけど。。。

makeitaya
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。開発許可前の契約は買主が知っていても違反になるのでしょうか?金利の件に付いてはHMの方開発工事関係で遅れたので非を感じていまして、値引き等、の対応をしてもらえたら・・・・、と思っています。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>開発許可前の契約は買主が知っていても違反になるのでしょうか? 売主が宅地建物業者であり、かつ売主が開発分譲する場合には違反になります。 開発をせずにそのまま売る場合には売主は単に現状渡しするだけですから違反にはなりません。 >金利の件に付いてはHMの方開発工事関係で遅れたので非を感じていまして 通常開発申請が遅れるのは役所との折衝であり、単に遅れただけではHMに非があるとはみなされません。 ただHMに何らかの過失が存在してそれが理由で遅れたという話があるのであれば、値引きなどの話に持っていくことも考えられます。

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