- ベストアンサー
源泉徴収について
源泉徴収される職業について調べましたが、あてはまるのかよくわからなかったので教えてください。 映像編集・制作は報酬から10%徴収されますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
下記に該当しそうですね。 「編集、美粧又は考証の報酬・料金が含まれます」 と注記にありますので、100万円以下で 10%の源泉徴収です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 5 第204条第1項第5号の報酬・料金 【区分】 映画、演劇その他の芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金 【左の報酬・料金に該当するもの】 映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まね又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金 (注) 1 「演出の報酬・料金」には、指揮、監督、映画や演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含みます。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含みます。)、編集、美粧又は考証の報酬・料金が含まれます。 ----------------------------- もし、あなたの職種と解釈が違いましたら、あとは税務署でご確認下さい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
これでぴったりです! いいサイトを教えて頂き、ありがとうございございました。 助かりました!!