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誰かがボソっとつぶやいた一言の著作権

日常会話の中で、誰かがボソっと学術的思想をつぶやいた場合、その言葉は保護されますか? 保護される場合、国内だけですか?マルシーマークがないと海外では保護されないのでは? ところで著作権法って「ちょさくけんぽう」?「ちょさくけんほう」?

noname#2111
noname#2111

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

#1のBokkemonです。 => 短い小説をアドリブで作って、友達と会話してたりした場合、この小説は保護されるのでしょうか? => 小説家がラジオで、即興小説を発表した場合はどうなるのでしょう??? 著作権法の原理原則からいえば、モノに固定されたものだけに留まらないのは、そのとおりです。 しかしながら、著作権の侵害を主張する場合には、侵害行為よりも前に自己の創作が存在していたこと、侵害者が自己の創作を知りこれを模倣したものであること、侵害の結果が自己の創作と類似していることを証明しなければなりません。 ラジオのようなメディアで公表された場合には、放送日がわかりますし、放送内容も記録され、侵害者が創作物に接触した可能性が類推できますから、侵害の事実の証明は比較的容易ですが、耳打ち・つぶやきではこれらの証明が極めて困難です。ですから、権利として形式上は認められても、これをもって侵害があったと主張することは極めて困難だと思います。そういう意味で保護されにくいので、保護対象になりにくいと申し上げました。 また、仮に全く同じであっても接触性が無く、それぞれが独自に創作した結果が「たまたま同一であった」という場合には、それぞれに著作権が認められますので、「似ている=侵害」とは言えません。 アドリブで口にした小説も、書き留めなければ保護を受けることは困難ですし、アイデアそのものは保護される対象ではないのですから、やはり記録にとどめる=固定することが重要な要素だと思います。

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.3

確実に著作権を守りためにには文化庁に登録する必要がありますが、要件がきびいいです。もちろん文化庁の登録がなくても著作権が成立します。その場合は、裁判で争いになったときは、自分に著作権があることを立証しなければいけません。したがって、本当の著作権者が保護されず、模倣者が正式な著作権者として利益を得ているケースが多いと聞きます。

noname#2111
質問者

お礼

ありがとうございます。 著作物って登録もできるんですね?無方式主義なので、全てが発生した時点で保護されるだけかと思ってました。。 そうですね、、ボソっとつぶやいても立証は難しいですよね。。TVの出演者とかなら別ですが。。。 模倣者が利益を得るケースが多いのですか。。。何か回避できるうまい方法はないんですかねえ。。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

固定されているかどうかは、著作物としての成立要件に関係ありません。 したがって、ある論文を筆記したとしても、講演で話したとしても、同様に著作物として保護されます。 さて、ぼそっと学術的思想をつぶやいた場合、ですが、まず前提として、 1.学術的思想そのものは保護されません。例えば、「地球は回っている」とつぶやいたとしても、「地球が回っている」ことについて他の人が論文を著すのは自由です。 2.保護の対象はあくまでも「創作的な表現」です。「地球は回っている」という思想を「地球は回っている」と表現した場合には、同じ思想を他人が表現しようとしても同じ言葉になってしまいますよね。したがって、このような表現は保護される「著作物」とはなりません。 3.仮に、地球が回っていることについて、「地球は回っている。なぜなら~であって、例えば~であって、云々」と、表現自体が創作的なものと認められる場合には、著作物として保護されます。 仮に保護される場合ですが、ベルヌ条約は、著作物の成立について固定要件を課さず、また、マルシーマークの表示などの方式を必要としていませんので、ベルヌ条約加盟国においては保護対象となります。 著作権法は、普通は「ちょさくけんほう」と読むと思いますが。まあ、それほどこだわることもないでしょう。

noname#2111
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 要は、創作的な表現をボソっとつぶやいた場合は、国際的に(条約加盟国)では保護されるということで宜しいでしょうか。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

著作権法(ちょさくけんほう)の保護の客体(対象)についてのお尋ねですが、モノに固定されていないままである場合は再現性があるとはいい難いので「複製」行為とは言えないと思います。実演権や口述権のような、モノに固定されたものを元にしてこれを再現する行為は権利保護の範疇で制限されますが、はじめから固定されていないモノの場合は「同一性」そのものの証明が極めて困難ですし、「著作」自体の意味は「書き表すこと」ですから、モノに固定されていないものは少なくとも著作権法の保護対象にはなりにくいと思います。 著作権法第10条に(著作物の例示)という定めがありますが、それを「固定物」と共に列記すると、以下のようになります。 文書・原稿  小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 楽譜     音楽の著作物 台本     舞踊又は無言劇の著作物 作品そのもの 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 設計図    建築の著作物 図画     地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 フィルム   映画の著作物 ネガ・ポジ  写真の著作物 ソースコード プログラムの著作物 あくまで「例示」なので、「上記以外は著作物ではない」ということではありませんが、たまたま口にした言葉に著作物性を認めてしまったのでは、恐ろしくて会話もできません。著作権の保護とは、そういう行き過ぎた権利保護を意図してはいないものです。あくまで「創作性が認められ、これを保護することが文化の発展に寄与する」というモノの権利を守るのが著作権法で、会話を縛ってしまうようでは文化を阻害こそすれ、成長はしません。 また、いかなる権利であろうとも「濫用は許さず」ですし、「つぶやいた学術的思想」が保護されるのではなく、「学術的思想を表現した」モノが保護されるのです。脳の中の活動は「思想信条の自由」で絶対的に保護されますから、単に口に出してつぶやいただけでは、脳内活動の域を出ていないものと思います。

noname#2111
質問者

お礼

丁寧な御回答恐れ入ります。 確かに会話もできなくなりますね。 では、例えば、短い小説をアドリブで作って、友達と会話してたりした場合、この小説は保護されるのでしょうか??? 小説家がラジオで、即興小説を発表した場合はどうなるのでしょう??? う~ん、難しいですね。。

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