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セミナー映像に著作権はあるんでしょうか?

セミナー映像に著作権はあるんでしょうか? 著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である(著作権法2条1項1号)。したがって、表現されたものが「思想又は感情」ではないもの、表現が「創作的」ではないもの、「表現」ではないもの、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ではないものを利用していても、著作物を利用していることにはならないから、著作権侵害は成立しない。wikipediaより セミナー、またセミナー映像はTV番組やゲームなどと異なり、 思想、感情を創作的に表現されていないと思います。 ですので、著作権は存在しないと思うのですが、 どうなのでしょうか? また、DVDという物理メディアで発売されている場合、 セミナーに著作権が発生するといったことはありますか。 詳しい方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#252164
noname#252164
回答No.4

現実問題として、セミナーには原稿がありますが、原稿に関しては自動的に取得できるデータとか、単なる事実の列記でなければ著作権性は認められます。 なんかの目的があってのセミナーだけど、セミナーの目的はだいたい文芸、学術、美術のどこかにあたりなう。 あとDVDだと、撮影とか、編集とかといった作業にも著作権はみとめられます。

回答No.3

ご質問の「セミナー」がどのようなものか特定されませんが、たとえば、講演のようなものは著作権法第10条1項1号にいう言語著作物に該当すると考えられます。言語著作物というのは言語その他の表現手段(点字や手話も含む)思想・感情が表現されたものを言います。テーブルスピーチや授業の講義も該当します。 たとえば、価値のある講演などが録画(複製)され公衆に配布される状況があれば、保護されるのは当然です。有料のセミナーが許諾なしに複製される場合において、侵害になるのはやむを得ません。 ここで、日本語wikipediaの表現を論じるのは、wikipediaが本来は信頼すべき記述とされていない現状では避けるべきでしょう。 しかし、実際にその日本語wikipediaを読むと、「著作物に該当しないものを無断で利用しても著作権侵害にはならない」とあり、著作権法において「保護されるべき著作物」に該当しないものは保護されないことを踏まえれば、そのこと自体は当然の帰結です。

  • sotom
  • ベストアンサー率15% (698/4465)
回答No.2

著作権というのは著作物に付随します。 どっちかというと肖像権じゃないの?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

通常は、著作権は認められます。 セミナーでの教育内容を「分かりやすく伝える」って思想を表現、創意工夫したとか。 電話帳みたいな内容だって、項目の並び順とかレイアウトなんかを創意工夫した場合には、著作権が認められる可能性があるとかって説もあります。

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