• ベストアンサー

賃貸の部屋の解約について

隣人はオーナーの知り合いだそうですが、マナーが注意しても悪く、もう耐えがたくなり引越したいと思います。 契約書では賃貸の部屋の解約するには1ヶ月前ということですが、今日解約すると、来月の家賃はどうなりますか? 解約するには、1ヶ月前ということなので、9月22日までの日割り計算で支払わないといけないのでしょうか? 例えば9月10日に退去予定として、9月10日までの計算にすることはできるのでしょうか? 物件やオーナーさんによるという感じかもしれませんが、法律的や一般的にはどのようになるか教えてくださいm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • colle-co
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.8

とりあえず、敷金については返ってくるものとして、切り離して考えてください。 あとでいろいろ言われて「返さないor追加で払って」などと言われたときに考えましょう。 >1ヶ月前より短い期間で退去する場合の規定は書かれていませんが 契約書を見たわけではないので、はっきりしたことは言えませんが 多分見つけられていないだけでは無いかと……。 本当に1ヶ月前予告に関する記述がないのであれば、 勝手に向こうが言っているわけなので、1ヶ月分の家賃を払う必要はないと思うのですが。 言い回しが違う場合もあります。「1ヶ月分の賃料を支払うことで、即時解約することができる」など。 あと、やりとりを見せていただくと「大家さんに何かしてもらおう」 もしくは「自分のせいで出て行くのではないから、大家さんに条件をのんでもらえないか」みたいな事をお考えなのかも、と思ったのですが、 もしそうであれば、事実関係を違えて考えていらっしゃるのでは? と思います。 今回の場合、隣人とのトラブルですから 被疑者?=隣人 被害者=ご質問者 と言うことです。 今回、契約を解除して引っ越すのも、1ヶ月前予告をしていないのも、大家さんからすればご質問者様の理由です。 ご質問者様が隣人とのトラブルで引っ越すのは、ご質問者様と隣人とのことなので、 この場合は大家や管理会社には、あまり責任はないと思います。 よほど迷惑を被っていらっしゃるとするなら、 ご質問者様が隣人に対して、被害を補償させるというのが、自然な流れなのではないかと思います。 (法的手段もありますが、認められるかわからないうえ、とても費用と労力が掛かる場合もあります。 「騒音おばさん」みたいな人なら、なんとかできそうですが、それはまた別の話ですので割愛します。) 当然、大家さんは住民の意見に耳を傾けるべきではありますし、大抵の大家さんは仲裁をしてくれたりしますが それはあくまで「不動産価値を守るため」であったり、 「空室が出ないため」だったり、もしくは好意(度が過ぎる迷惑行為は別ですが)なのです。 都市整備局に相談に行くのは止めませんが、正直なところ、あまり効果はない気がします。 前述しましたが、今のところ、大家(管理会社)に不備はないと思うからです。 >「そういう上からものを言うようなことは言わないほうがいいし、都市整備局なんて聞いたことがない」 というのは、「上からものを~」というのは=けんか腰ってことかと。 ちょっと牽制しておこうと思われたのかもしれませんし 言い方はわかりませんが、人によっては「けんか腰」と取られるのでは。 「都市整備局なんてきいたことがない」というのは、「知らない」といえば引き下がると思ったか もしくは、よほど物を知らない担当者なんでしょう。

ats3
質問者

お礼

丁寧に教えていだたきましてありがとうございます! 契約書の条文はA4用紙の半分のみで、1ヶ月前予告することとは書かれていますが、『言い回しが違う場合もあります。「1ヶ月分の賃料を支払うことで、即時解約することができる」など。』ということだと思います。 隣人は「騒音おばさん」のような人ではないです。大家さんは、隣人を小さい頃から知っていて絶対そんなことをする子じゃないと信用してもらえないようでしたので、どんなものか一度都庁で聞いてみようと思いました。 けんか腰ではなかったのですが、たしかに人によっては「けんか腰」と取られるのかもしれません。まだ日割りに関しては来週に連絡があるので、また考えてみようと思います。 回答者様のように話したり考えれば良いのですが・・勉強になります。ありがとうございました!

その他の回答 (7)

  • colle-co
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.7

契約書に「1ヶ月前予告」と書いてあるとのことですが、 一緒に、1ヶ月前より短い期間で退去する場合の規定も書いてないでしょうか? 多分、1ヶ月より期間が短い場合も、きっちり1ヶ月分の家賃を払わなければならない規定になっていると思います。 通常は、8月23日(今日)解約しても、9月分の家賃を払うことになると思います。 (契約書によりますが、概ねそんな規定になっていると思います。) また、9月10日に退去予定ということでも、今だと1ヶ月前より短いので、1ヶ月分の家賃を払うことになると思います。 「甲(大家さん)は前家賃を期間に応じ精算し」というのは、今回の話と別の話で、切り離して考えるべきだと思います。 予告を1ヶ月前にちゃんとしたうえの話で、 たとえば10月10日に退去予定で、その日に退去した場合 10月の半ばで退去しても、10月の前家賃は全て払ってしまっています。 その預かっている10月分家賃を、退去した日から日割り家賃を算出し、 日割り分の家賃を引いた残りの額を返還するということです。 敷金は、基本的には全額返還される物です。 原状回復しなかったり、家賃の滞納などの債務不履行がない場合は、全額返還されます。 これは、予告なしの契約解除とは別の話ですので 「敷金は乙に返還すること」と言うのも、契約解除とは切り離して考えましょう。

ats3
質問者

補足

ありがとうございます!1ヶ月前より短い期間で退去する場合の規定は書かれていませんが、電話で聞いたところ、おっしゃるとおり、1ヶ月分の家賃を払わないといけないと言われました。 敷金についても、故意過失以外は・・という感じで、特には書かれていませんでした。 契約書に、騒音など迷惑行為の禁止事項はありますが、隣人の行為で引越すので・・と仲介の方に頼んでいるのですが難しいようで「都庁へ相談に行こうと思う」という旨を伝えたら「そういう上からものを言うようなことは言わないほうがいいし、都市整備局なんて聞いたことがない」と言われました。 仲介の方が一応日割りの件を話すそうですが、難しいので、一度都庁へ行ってみようかと思っています。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.6

その「甲は前家賃を期間に応じ精算し・・・」という規定の意味がよくわからないのですが、感じからすると日割り計算するという意味ではないのでしょうか・・・。 NO4さんの場合は、「退去月は日割り計算しない」という特約があるので、それを有効としているので、日割りはしないということです。日割りをしないところも結構ありますので、その点は確認してみた方がいいかもしれません。もし、質問者さんが退去する予定でいて、退去予定日が月初めでしたら、日割り計算するとしないとではかなり違ってくるので、日割り計算しないという特約があれば、引越しが月初めでも月末に退去するようにしたほうがいいでしょう。(遠くに引っ越すのなら別ですが) 日割りをするともしないとも書いていない場合は、原則として日割りにするというのは私の個人的な意見です。部屋を使用する権利が与えられる代わりに家賃を払うわけですから、当然という考えでいます。ただ、特約として日割り計算しないという規定も有効とされていますので、そのような特約を付けることは特に問題ありません。 どうしても気になるのでしたら、退去連絡する前に、不動産業者や大家さんに確認してみて下さい。 敷金は全額返却されるかどうかは、契約書の規定や、部屋の状況を見ないと判断はできません。敷金についても、契約書にどのように精算するのか規定があると思いますので、確認してみて下さい。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.5

契約書の内容を確認してみて下さい。 退去する場合の退去月の家賃は日割り計算することが原則ですが、日割り計算しないと書かれていれば、それに従うことになります。 日割り計算をするとも、しないとも書かれていない場合は、原則通り、日割り計算するものと考えて結構かと思います。 もちろん、1ヵ月前までに通知することが前提です。また、中には、書面により通知を要するとなっていることもありますので、その点は不動産会社に確認するようにして下さい。

ats3
質問者

補足

ありがとうございます! 他の人は日割りはできないということで、よくわからないのですが、契約書には「甲(大家さん)は前家賃を期間に応じ精算し、敷金は乙に返還すること」とあったので、日割り計算は当然されるべきであって、敷金も全額返ってくるということでしょうか? よろしくお願いします。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます >物件やオーナーさんによるという感じかもしれませんが 契約に従って下さい うちでは「退去月は日割り計算はしない」と特約で書かれています >

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.3

 一般には9月22日までの日割り計算となり、9月10日までとはなりません。  ただし、すぐに新たな借り手が見つかって、例えば9月15日から住みたい、とかなると、大家さんは慌てるので9月10日の引越しを確約してもらって9月10日までにするかもわかりません。  要は、その部屋の人気によると言うことでしょうか。

  • yu_chanpe
  • ベストアンサー率19% (133/686)
回答No.2

私が借りた部屋では 入居月の日割りはありましたが 退去月の日割りはありませんでした。 「退去は一ヶ月前」ということですから 9月22日までの契約になると思います。 オーナーさんがOKとおっしゃれば 9月10日でもいいでしょうし 日割りでもいけるかなと思います。 (計算方法は契約書に書いてあるはずだと思います)

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

使用した物に対して金銭の支払いが発生するのが普通です。なので、まずは大家さんに出る意思を述べて下さい。その後、日割り計算と敷金の還付請求になりますね。もしかしたら9月分はまるまる支払いになるかもしれません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう