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借地に道路ができていた

先代が所有している土地を借地にしていました。 細長い土地なので、近隣の人がよくまたいで通行していましたが、もともと道路ではありません。 ところが、だんだんと道のようになってゆき、借地人の了承も所有者である先代の了承も得ぬまま市道になってしまいました。 先代は今までも市に道路用地を寄付してきたいきさつもあり、そのうち挨拶にくるだろうと放置していたようです。 固定資産税は道路扱いにならないままずっと払い続けてきましたが、5年程前から突然道路分が減免された納付書が届くようになりました。 このあいだに一度土地の分筆を市から打診されたことはあったようです。 借地人は今も道路ができる前の契約の借地料を払い続けています。 いまさら道路がなくなるとは思えませんが、どのような対応をすればよいでしょうか? また市にどのような対応を求めることができるでしょうか。 市からはこの問題に関してなんら文書・手続き書類の類はもらっておりません。

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  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.4

一般の道路ではなく、市道認定されている道だと思います。実際に道路になっている場合、買取りはしてくれません。現在道路幅が拡幅されている12m以上の道路でも、両端は公共が買取っていますが、中央部分は私人の所有となっているものを、某地方公共団体の道路課で見たことがあります。 市に対しての対応は、道路の分担によって、また管轄する地方公共団体によって異なってきます。都道府県の管轄の道路なのか、市町村の道路なのかわかりませんが、市道なら、市町村の道路課に行って聞いてみてください。相談料は無料ですが、平日の窓口時間帯しか相談してくれないという欠点はあります。 >一度土地の分筆を市から打診されたことはあったようです。 登記簿を一度ごらんになってはいかがでしょうか。閲覧又は登記事項要約書だけなら、たぶん500円ですみます。(なぜ、たぶんかというと、枚数が多い場合は値段があがるからですが、頻繁に売買がなされているわけではないと思うので、500円と。) 地方公共団体が、地目、公衆用道路として、職権で分筆していると思います。とすると、このまま放置されてしまうと思います。このあたりは、借地人を所有者と間違えたり、ずさんな地方公共団体なら、うやむやのうちに、職権で法務局に申請するということもあるかもしれません。昭和50年代には聞いた話ですが、現在、そんなことするとは思えないのですが・・・でも、固定資産税の減免がなされているなら、分筆されている可能性もありますので、登記簿のチェックしてください。 対応として、道路として寄付なさりたいのでしょうか? それとも、私道として使用するのはともかく、市に道路として寄付するのは嫌だとお考えなのでしょうか? 寄付が嫌なら、地目は公衆用道路ではなく、宅地に地目を更正登記するべきですし、市町村にも市道の認定があるなら、勝手に人の土地を道にするなと交渉しないといけません。もちろん後で、固定資産税の減免分を追徴されると思います。もう5年も経っているようですから、早い対応が必要と思われます。

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務課に苦情をいったところ、道路課に問い合わせるとのことです。 分筆も地目変更も登記上はされていません。 道路ができたのが昭和30年代だそうで、いいかげんなものです。市道認定もされています。 10M近くある道路なので、今更戻ってくるとは思っていませんが、市の誠意を見せてほしいものです。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>5年程前から突然道路分が減免された納付書が届くようになりました。 この時期から、土地の扱いが変わったと思われますが、そのような場合は、土地の所有者に通知したり、承諾を得るのが当然のことです。 個人の所有する土地を 、勝手に市道にすることは許されることではありません。 早急に、市に対して、事情の調査と報告を求めるべきです。 又、土地の登記がどの様になっているかも、確認される必要が有ります。

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 下のお礼にも書きましたが、このころ道路の再拡張の話があったそうで(結果的になくなったようですが)、その際のチェックで道路であることを税務課が認識したようです。 登記は当方の所有、道路部分の分筆はしていません。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 市町村としては現実的には「道路」として使っているような道路については、市町村道として実態に即したかたちで処理をする事があります。ご質問の場合には、実際は道路用地ではなくて民地として使用していたのですが、時間経過と共に道路として利用される事になった事から、市町村としては道路用地として処理をするようにしたのだと思います。  しかし、そのようにするのであれば当然土地の所有者に対して、連絡をして承諾をもらい、所有権移転登記をするのが役所としての責任ですし、それらの一連の処理によって正式に「道路用地」となり、固定資産税も課税されないことになります。  まずは、役所に対してその土地の固定資産税が課税されていない理由の説明を求めること、道路用地であると言う理由なら所有権は役所になっていない事、役所としてその土地をどのようにしたいのか、などについての説明を求めると良いでしょう。  道路用地になる場合については、売買ではなくて「寄付」と言う事が多いようです。

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 お役所の縦割り行政で道路課と税務課の連絡がぜんぜんなってなかったようです。 近年に再び道路拡張の話があり、その際のチェックでわかったようです。 結果的にとはいえ、ここまでほったらかしにしてしまったのが、さらにややこしいことになりました。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

市に買い上げを打診してみては?

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 それが理想ではあるんですが、、、、、市に聞いたらなにせその道路のできたのが昭和30年代だそうで、、、、。 どうも分が悪そうなんですな。

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