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祭りで流すBGMの著作権について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 著作権協会の都道府県の支部から問合せがあった場合には、著作権使用料を支払っていないために問合せが来たものと思われます。  使用をした曲名や行事の内容を著作権協会に伝えて、判断をしていただき、必要であるならば許可申請書を提出して使用料を支払う事になります。

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