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音楽の著作権について

音楽の著作権の使用について 利用内容  地方自治体が、   今回の震災を踏まえた夏祭りなどのイベントなどにおいて   「地域復興・がんばろう」などのメッセージを込めた映像などを   地域映像とともに作成して放映する場合のBGMとして利用する場合、   音楽の著作権は発生しますか?   利用用途や目的により対応の仕方は異なりますか?   その場合、どこに対してどのような手続きをしたらよいですか。   「嵐」「SMAP」などのジャニーズ事務所の音楽とクラッシックなど、   音楽の種類により対応は変わりますか?   初心者なので、記載してあるサイトなど教えてください。

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回答No.3

地方自治体が非営利の目的で市販のCDなどを そのまま使用するのならば著作権料の支払いの必要 はないはずです。 しかし 入場料を徴収したり物品の販売を行ったりする場合 営利目的となりますので(寄付金の徴収なども怪しいですね) 著作権料を支払う必要があるでしょう。 映像と音楽を無断で編集することはそれ自体が著作権法に抵触 したと思います。 著作権は作曲者などが死亡してから50年間(一般的に)保護されます。 ジャニーズどうのというより歌手や作曲者が生きているものと ベートーベンなどのように大昔に死亡したものでは扱いが異なります。 今回の場合イベントの詳細を日本音楽著作権協会(JASRAC)に説明して確認することを お勧めします。 http://www.jasrac.or.jp/ (初心者であるのならばサイトを見た程度では到底理解できません。) なおビデオ、DVD映像などは、著作権を管理する部署が異なりますので 市販のものを上映する場合別の部署で手続きが必要です。 (ただし、音楽著作権と比較にならないくらい面倒で金額も高額です) 自分は仕事の関係で3回くらいJASRACに電話で問い合わせたことがありますが、 とても親切丁寧に対応してくれましたよ。

tsuyoshiko
質問者

お礼

ありがとうございました。 その後、JASRACに問い合わせをしましたところ、使用したい曲は、管理楽曲ではないことがわかり、直接、作詞作曲者に問い合わせることになりました。 色々と手続き含めて大変な世界なのですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

JASRACに話を通す(JASRACに高額な使用料を払う)のだけは忘れずに。 ある作曲家が、自分が作った有名な曲を某飲食店で演奏していたら、JASRACがやって来て「使用料をJASRACに払え」と請求しに来た、と言う話があるくらいで、作者本人でさえ勝手に使うのは許されないらしいですよ。

noname#146260
noname#146260
回答No.1

JASRAC(日本著作権協会)に直接問い合わせて下さい。 例外は、山ほどあるんで。

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