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著作権について

「ふるさとCM」という地元ローカル局が主催している企画に参加しようと考えています。営利的な部分はありません。ビデオ編集して地域自慢をするわけですが、その編集の際に音楽を挿入しようと考えています。 井上陽水さんの「少年時代」をリコーダーで演奏したものを挿入しようと考えています。 自分が演奏した場合でも著作権侵害にあたるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

音楽でしたら、きちんと権利処理(JASRACに使用料を払う)すれば利用できます。 放送用ビデオテープの作成であれば、許諾不要の措置もありますので(第四十四条)、コンテスト主催者であるテレビ局のためのビデオテープの製作などという形で一括して権利処理してくれるかもしれません。 まずは、主催者に相談してみることをお勧めします。

その他の回答 (2)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。 ・カラオケとしての楽曲の使用に、著作権料がかかるのと同じ理屈です。勿論、著作権者の了解を得ないと著作権侵害になります。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

> 自分が演奏した場合でも著作権侵害にあたるのでしょうか? なります。

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