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替え歌の著作権

閲覧ありがとうございます。 著作権の侵害のことで質問です。 (1)市販のCDをPCで取り込み、カラオケ音源に編集。 自分の声を吹き込み、替え歌音源を作り、個人で楽しんだ。 ※ボーカルを抜いただけでオリジナルの演奏等は残ったまま (2)その音源をCD-Rに焼いた。 (3)そのCD-Rを知人に配布した。 (4)教育の目的で不特定多数の場(学校の教室等)でその音源を流した。 (5)テレビやラジオ、ネットでその音源を流した。 (6)販売した。 (3)以降がアウトだと思うのですが、いかがでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

そうですね(3)遺構が法的にはアウトです。 (1)(2)も著作人格権などを侵していますが、私的利用の範囲なので違法にはなりません。

pg_0575
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 違法行為と知らずにしてしまう前に知ることが出来て良かったです。 ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.1

(3)は、無断で他人のためにコピーするのは 違法行為ですから、アウト。 著作者人格権では 公表権・氏名表示権・同一性保持権を定めています。 替え歌は、同一性保持権を侵害します。 そもそも(1)がアウトです。 なので、実は全部アウト!

pg_0575
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 著作権といっても色々あるのですね。 うっかり侵害してしまいそうで、びっくりでした。

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