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民法96条の強迫について

noname#4720の回答

noname#4720
noname#4720
回答No.2

既に回答がなされていますが、通説的見解は、96条1項では「詐欺」「強迫」の2つの文言をつかって取り消すことが出来る場合について規定し、2項・3項では、わざわざ「強迫」の文言を使用していないことから、「強迫」の場合には常に取り消すことが出来る、と考えています。 要は、本人の帰責性と何も知らない第三者と、どちらをより厚く保護するかという利益衡量になります。 何も知らない第三者も保護する必要はあるかもしれないけれども、強迫されて仕方なく意思表示をした人の方をより厚く保護すべきであろうという考えです。 各種国家試験などでここが出された場合にも、この反対解釈に従っていて間違いありません。 ただ、学科試験において出された場合には、教授自体が、第三者の要保護性を理由にして、強迫の場合にも2項・3項を類推解釈して、第三者が強迫したことを相手方が知っている場合や、強迫による意思表示の取消を善意の第三者に対しては対抗することが出来ないと考えるべきであると授業で述べている以上、そのような考えもある旨一言触れておく方がbetterだと思います。

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