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民法96条の強迫について

noname#4720の回答

noname#4720
noname#4720
回答No.4

判決の原文は、民集を見ない限り分かりませんが、模範六法によると、「抵当権の放棄および抹消登記を、強迫による意思表示であるとして適法に取り消した者は、回復登記をしない間でも、その取消しをもって、右抹消登記後に抵当権を取得した第三者に対し、その善意・悪意を問わず対抗しうる。(大判昭和4・2・20民集8-59)」となっており、取消し原因が「強迫」か「詐欺」かではなく、第三者が善意であったか悪意であったかが争点になった判例であるように私には思われますが。

rakufu
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございました。また、補足につきましてもご回答いただきありがとうございます。民法の96条についてとても勉強になりました。  今日が試験だったのですが、ちょうどこのあたり(意思表示の瑕疵)が出ていました。手ごたえはもうひとつだったのでこれを機に精進していきたいと思います。  これからも初歩的な質問をするかと思いますのでよろしくお願いします。

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