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民法96条の強迫について

DoubleJJの回答

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  • DoubleJJ
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回答No.3

>>講義で民法第96条3項の類推適用の可能性とおっしゃったのは、(大判 S4.2.20)の判例に対する疑問からのようです。詐欺の場合と強迫の場合とで第三者の法的地位に差が出ることが合理的であるのかと疑問を呈しておられました。 判例に対する疑問というよりは強迫の第三者保護がなされないことに対する疑問ということでしょうね。 おそらく詐欺の場合にも強迫以上に悪質な例があるにもかかわらず第三者がいると本人が保護されなくなるのに強迫は無条件で保護されるのはおかしいということでしょう。 そして詐欺は意思表示を自らなしているのだからその責任は自分で負うべきであるという民法の意思表示論に疑問を投げかけておられるのでしょうね。 私の口からはそれに対して有効な反論はできそうにありませんが、普通の理解としては通説のような理解でいいのではないでしょうか。 判例は私はよくみていないのですが、傍論で強迫は保護すべきである・・ということを述べただけで反対解釈等は示していなかったようです。

rakufu
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございました。また、補足につきましてもご回答いただきありがとうございます。民法の96条についてとても勉強になりました。  私見ですが96条の3項を強迫につき類推適用して、第三者には詐欺よりもレベルの高い注意義務(善意・無過失)を必要とするというのはどうでしょうか。詐欺よりも強迫によって意思表示している人のほうが、一般的にそれと気づく可能性が高いような気がするからです。やはり有無を言わさず第三者の法的地位に差が出るのは気になってしまいます。  これからも初歩的な質問をするかと思いますのでよろしくお願いします。

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