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クライアントから交通費が支給される場合の記帳

基本的な質問で申し訳ないのですが、どなたかご回答願います。 個人事業主としてクライアントから仕事をもらっています。 毎月の報酬に加えて、クライアント先へ出向いた際の交通費を別途非課税でもらっているのですが、その際の記帳は報酬金額とは別に記帳するのでしょうか? その場合の仕訳はどうなるのでしょうか? 実際に出向く際の交通費には、事業用に購入してあるSUICAを使用しています。 初歩的な問題かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.3

>10%の源泉徴収の対象外という意味で非課税としてしまいました。 報酬が源泉徴収の対象なら交通費も源泉徴収の対象なんですけど・・・。 源泉徴収の対象にならないのは、支払者が「直接」交通機関に支払う場合の交通費(例えばタクシー代を支払者からタクシー会社に支払う場合)です。あなたに支払われる交通費は源泉徴収の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm に、「研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。」とあります。車代とはすなわち交通費ですよね。 クライアントに税務調査が入れば源泉徴収されるようになります(経験あり)。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>交通費を別途非課税でもらっている… 源泉徴収はされていないという意味だけですね。 そもそも源泉徴収とは、仮の前払いに過ぎず、それで納税が確定するわけではありません (預金利子など源泉分離課税となるものを除く)。 源泉徴収されていないからと言って、非課税と考えるのは早計です。 >その際の記帳は報酬金額とは別に記帳するのでしょうか… やはり源泉徴収されたものとされないものとは、分けて集計しておく必要があります。 >その場合の仕訳はどうなるのでしょうか… 【現金 (or普通預金)/○月分交通費相当として/売上 [源泉徴収なし]】 >実際に出向く際の交通費には、事業用に購入してあるSUICAを使用しています… 前払いのカード類は、買ったとき、チャージしたときに経費になるわけではありません。 実際に使用した分が経費となります。 文面からは、毎日ひんぱんに通い詰めているわけではなさそうですので、使用した都度、交通費として記帳していくのも困難な話ではないでしょう。 ・買ったとき、チャージしたとき 【前払金/スイカ/現金】 ・使ったとき 【交通費/スイカで○○社往復/前払金】

trans2007
質問者

お礼

詳細な解説ありがとうございます。 そうです、源泉徴収の対象外という意味で非課税と書いてしまいました。 実際に出向くのは月に数回なので交通費はその都度経費として記帳し、振り込まれた交通費は売上として記帳すればよいのですね。 参考になりました。 ありがとうございました!

noname#46899
noname#46899
回答No.1

>クライアント先へ出向いた際の交通費を別途非課税でもらっているのですが、 何が非課税なんでしょうか?所得税でも消費税でも非課税にはなりません。その交通費もクライアントからもらうものである以上、報酬になりますから、記帳は売上です。その交通費は売上として計上し、実際に使ったSUICAは経費に計上するということになります。 所得税法上、交通費が非課税になるのは、給与所得者が雇用主から実費相当として支給されるものに限られます。消費税は非課税にはなりません。

trans2007
質問者

お礼

すみません、10%の源泉徴収の対象外という意味で非課税としてしまいました。 売上として計上するのですね、よく分かりました。 ありがとうございました!

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