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無断欠勤の解雇について

brainyuの回答

  • brainyu
  • ベストアンサー率51% (15/29)
回答No.5

No.3のおっしゃるとおり、試用期間中は、正式な社員では有りませんので、不採用であって、解雇にはあたりません。 但し、この場合の試用期間は労働基準法に定める14日以内の場合です。 15日を超えるような、企業が勝手に決めている試用期間(例えば3ヶ月の試用期間)の間における解雇は、No.4のおっしゃっている普通解雇に当たります。 15日を超えるような試用期間は、最高裁の判例では、解約権留保付労働契約期間といい、本採用よりも解雇の自由度が大きい期間とされています。

参考URL:
http://www.ys-office.co.jp/070416.pdf#search='試用期間'

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