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小額訴訟になりました!!

韓国式サウナを経営しています。 よく利用する顔なじみのホステスにサウナ後、ジョッキビールをすすめました。本人は了解し、飲みました。 その帰りにホステスが酔いがまわり、自宅近くで転倒し顔を傷つけたそうです。 注意義務を怠った理由(憲法709条)で、治療費や慰謝料、店を休んだ日当分の支払いに応じるよう求めてきました。 それを拒否した結果、小額訴訟になりました。 お酒をすすめたとはいえ、同意の元。 危険が伴うことを事前に知らせる義務はあるのでしょうか? 日本の法律に詳しくないです。 弁護士に相談する前にみなさんの意見を聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは これだけじゃなんとも言えませんが、 サウナ後は「酔いがまわりやすい」のは周知の事実です。 ただ「酔いのまわりぐあい」には個人差があります。 「帰る時に酩酊状態にも係らずそのまま帰した」 「何杯も続けざまに飲ませた」 のであれば責任がないとはいえないと思いますが、 >危険が伴うことを事前に知らせる義務はあるのでしょうか? ということはないと思います。しかも相手はホステス。「お酒のプロ」です。 まぁご質問の文章を読む限りでは「いいがかり」に思います。 通常裁判で徹底的にやられたらどうでしょう?

noname#37571
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ・帰るときには酩酊状態ではなかったです。  変わった様子はなく、普通でした。 ・お酒はジョッキビール1杯です。 いいがかりですよね。。 こんなことで訴えを起されるなんてあきれてしまいます。。 正直、ショックで放心状態です。。 回答ありがとうございました。 勇気付けられました。

その他の回答 (1)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

未成年や、極度に酒に弱いと知っていながらでもなければ、勝手にこけただけですから、裁判受けて立ったらいいのです。書いてある内容だけなら、負ける要素は見当たりませんが。

noname#37571
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 裁判、気が重いです。。 まさかこんなことで裁判沙汰になるなんて。。 とても感じのよさそうな人でしたので信じられません。 頑張って裁判に臨みます。 ありがとうございました。

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