• 締切済み

契約の拒絶と外国人の人権

「アパートの大家Yは、Xが外国人であるというだけの理由で、同人からの入居の申し込みを断った。これに対してXは、Yによる契約の拒絶は憲法14条に違反するとして、Yに対して不法行為に基づく慰謝料請求訴訟を提起した」という事案があったとして、この場合、Yは契約を拒絶できるのでしょうか?私は法学部の学生なのですが、参考書を読んでも憲法の人権の私人間効力と契約拒絶についてのこの事案がわかりません!YとXどっちが勝つのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

端的に言うと (1)これは私人間効力の問題である。 なぜなら、Xは憲法という国家に対する権利を私人であるYに対して主張しているからである。 (2)私人間効力については「私法の一般条項(この場合は709条)の判断の際に憲法の規定を参考にすることはできる」というのが判例。 (3)これを本事例で検討してみると、確かに外国人にも人権はあるから平等に扱うべきだという主張もわからないでもない。 しかしじゃあ大家の側がそのような平等に配慮しなければならない立場かというと普通はそんなことはないだろう。税金で設立運営されているような公的な大家でない限りそんなことはありえない。 また逆に大家に外国人を平等に扱わなければならないという義務を課するとすれば、大家の契約をするかしないかという自由が制限されることになるが、これと外国人の14条の主張のどちらを保護すべきかを考えれば、やはり大家の契約の自由の方が勝るといわざるをいえない。 (4)結論:外国人Xの負け

popopopon
質問者

お礼

たしかに大家は公務員ではありませんし、契約自由の原則もありますし全てを平等に扱う義務なんてないですよね! 回答していただきありがとうございます!

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回答No.2

筋だけですが。 1憲法の私人間効力について 国対国民の関係を規律する憲法の規定が私人間にも適用されるか。全面直接適用は否定し、間接適用原則、一部直接適用(間接適用説の立場・主張は教科書通りです)。 2外国人の人権について 今回の場合、国や大企業との関係で、外国人の人権が問題にされているのではないので、独立して問題にはならず、1の問題の中で考慮されます。 3憲法14条の趣旨を賃貸借契約関係で間接に適用し、具体的に違憲審査基準を検討する。→ここがポイントであり、考え方は分かれるところでしょう。いろいろな考えがあって良いと思います。賃借人の居住権=生存権的意味がある反面、大家には資産運用の財産権的な意味しかないとして、二重の基準を採用し生存権的権利の保障の審査では基本的に厳格な合理性基準で審査するなど。他方、外国人にも適法な滞在ビザを有しない不法滞在者もいること、不法滞在を助長するのは不都合であること、外国人犯罪の増加が社会問題化していることから、単なる合理性の基準が相当という立場も可能。 (前者から→)拒否の理由に合理性があったか否か。適法な滞在ビザの有無さえ問題とせず拒否したのであれば、慰謝料請求は認められる。契約締結は強制されないが、合理的理由もなく拒否したことで精神的損害の賠償を認めることは矛盾しないと思います。但し、基準如何で正反対の結論も可能です。

popopopon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! どの基準を採用するかによって、結論が反対になってしまうのですね。 とても参考になりました!

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  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.1

憲法14条の「不当な差別の禁止」と、民法第4章の「契約の自由」の問題と思います。 まず、憲法14条に於ける「国民」が、何を指すのか、日本に居住している外国人は対象になるか否か、という点については、第26条の「教育を受ける権利」に関して、外国人にも適用されることとなっており、又、第30条の「納税の義務」も、外国人に及んでいます。 一方、第15条の「投票」については、未だに外国人には認められていません。 只、大きな流れと、日常生活に係ってくる本件のような場合は、「国民」には「外国人」も含まれると考えられているのが大勢ですね。 次に、民法第4章についてになりますが、契約は当事者間の合意によるものであり、一方が、自分の意思により契約を締結しないことは自由です。 賃貸借契約の場合ですと、「借りたい」に対して「貸します」という合意があって成立となります。(逆も同じですね) この場合、借り手の条件(収入・性別・人格などなど)が、貸し手の希望に満たなければ、契約の締結をせずとも、問題ないわけです。 貸し手の条件設定は自由ですので、外国人であることを理由に、契約の締結を断ることができます。 「慰謝料請求訴訟」については、 ・申し込みの段階で断っていれば、支払わなくてよい ・申し込みを受けて、具体的に契約締結に向けた行為が開始されていれば、「損害賠償」を認めた判例がある ・契約締結後は、違約により、「損害賠償」を支払わなくてはいけない ・但し、「慰謝料」の支払いには該当しない というところでしょうか。

popopopon
質問者

お礼

なるほど、わかりやすい説明ありがとうございます! とても参考になります!

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