出産一時金と失業給付金について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠中の妻が受け取れる出産一時金と失業給付金の条件や期間について教えてください。
  • 妻の勤務状況によって、出産一時金と失業給付金の受給資格が変わる可能性があります。
  • 調査した結果では、理解しづらい延長措置や期間が存在するため、より詳しく学習する必要があります。
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出産一時金と失業給付金

妊娠中の妻に変わって質問します。 質問タイトルの通り、以下の条件で、それぞれの給付が受けられるか、教えて頂きたく思います。 妻:平成13年4月~18年7月まで、A社で常勤職員として勤務   その間、雇用保険はじめ、会社の健康保険に加入   18年8月~18年11月まで、無職の為、私の扶養となる   18年12月~19年3月まで、B社で非常勤職員として勤務   その間、雇用保険はじめ、会社の健康保険に加入   19年4月~19年7月まで、常勤職員として勤務   その間、雇用保険はじめ、会社の健康保険に加入 いろいろ調べてみたのですが、延長措置とか期間とかがあってなかなか理解できない状況です。 これから勉強していきたく思いますが、アドバイス頂ければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>出産一時金 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産一時金)。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 >失業給付金 失業給付が受けられるのは 1.働く意志がある 2.働ける状態である 3.しかし仕事がない という場合です、しかし妊娠をしていれば2ではないと判断され失業給付は受けられません。 その場合には受給期間の延長すればいいのです。 通常は受給期間は退職して1年間ですが、受給期間の延長をすれば最大で3年(本来の1年と合わせれば最大4年)延長できます。 そして働ける状態になって、仕事を探すのならば失業給付の受給資格が発生します。 それから退職する場合はあらかじめそれに備えておかないと、退職時あるいは退職後に色々とトラブルが生じますので気をつけてください。 1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか? これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。 そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。 2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう 来年になったら妻も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります。 しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 後になって泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあれば出せるはずです。 3.離職票 雇用保険の失業給付を受け取る場合はこれが必要です。 ですから給付を受ける為に必ずこれをもらってください。 またこれは退職日から1年間は有効です。 4.健康保険、年金 扶養になる手続きは質問者の方の会社を通じてやることになりますので、質問者の方の会社に申し出てください。 その際基本的には健康保険の扶養になる為には「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します、また年金は「国民年金第3号被保険者関係届」と年金手帳を提出することになります。 また健保組合によってはその他に、若干の添付書類を要求されることもありますので事前に確認して置いてください。 それと税金の面については年末になると「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が質問者の方の会社から来ると思いますので、控除対象配偶者に名前を書いて提出してください、こちらもこれで扶養になります。 ただ雇用保険の失業給付を受ける場合は気をつけてください。 健康保険の扶養では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 また雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いので一般論では必ずしも言えない部分もあります。 ですが政管健保ですと規定については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 一方組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。 そして健保組合が扶養と認定されない時期については、国民健康保険及び第1号被保険者として国民年金に加入するしかありません。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は質問者の方の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは質問者の方の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は質問者の方の収入から出ていることをはっきりさせる為に、質問者の方の口座から引き落とすのです。

kawasakisubaru
質問者

お礼

返事遅くなりすみません。丁寧な回答ありがとうございました。 今後、自分でも勉強していこうと考えています。

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