• ベストアンサー

不当利得の相手方

例えば、AさんとBさんがそれぞれ2分の1の共有持分で所有していた建物を、AさんがBさんに承諾なくCさんに賃貸し、その後、Bさんからその持分を買い受けたDさんは、Aさんに賃料の2分の1に相当する金額を不当利得として請求するのでしようか、それとも同額をCさんにすべきでしようか? また、その場合、BさんがAさんに賃貸することを承諾していた場合で賃料を貰わない約束であった場合、DさんはAさん又はCさんに請求できないのでしようか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.6

3の方が出された >>だからCは表見代理として保護されるのではなく,Aの共有持分に基づくと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するとされます.したがって,当然には明渡しの請求はできません(最判昭和62年5月20日判時1277-116). >>単独で占有することができる権原がないのにこれを単独で占有している他の共有者に対して損害賠償または不当利得の請求ができるとする判例があります(最判平成12年4月7日判時1713-50). の判例の通り共有物の場合引渡請求はできませんが、持分権に基づく収益の引渡を求めることができますので、分割前であればAとCさんの共同不法行為として損害賠償請求をするのが1つの道でしょう。 共有物の分割を請求後であればその後Cに明渡しをなすことはできますが、共有物の分割請求はいわゆる形成の訴えですので分割の請求の判決が確定した後でなければCに明渡しを請求することはできません。 やはり金銭賠償での解決を目指すのが筋なのでしょう。 共有物というものが複数人の所有関係である以上、どういう使用の仕方をするかは当事者同士で決めるべきで、むやみに裁判所が介入する問題でないというのが裁判所の判断なのでしょう。事後的にこの使用の仕方は裁判所からみて、他人からみておかしいということで無効にしてしまうようでは取引の安全を著しく害してしまうからです。

その他の回答 (5)

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.5

>AとCの契約が合法とみればAを相手とし、非合法とみればCを相手とするように感じてきました。間違いないでしようか? えっと、一部他人物賃貸借契約は、合法でしかありえないと思うのです。普通の他人物売買でさえ、債権的に有効なんですし。 取れる相手に対して訴訟をするのでいいのではないでしょうか。つまり、Cに資力があるなら、Cに対して、持分権侵害で損害賠償の請求をするってことで。kanarin-y先生もご回答くれていますし。 # #以下は余談、雑談なので、2~3日後に削除編集してください。>管理者様 #「どんな人:一般人 自信: なし」この件に関しては私は正直者です。しかし、法曹実務家の先生・・・とくに弁護士の先生はウソツキが多いようです。では No.3の回答者の先生に、敬意と嫌味を込めて、tk-kubotaさん、いっしょにさけびましょう。(笑)>やーい、うそつき。 #ごめんなさい、おこらないでくださいね。>kanarin-y先生

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.4

>私(D)としてAは無資力なのでCの方が都合がいいのです。Dから見ればCは不法占拠ではないかと考えています。 >今わからないことはDのCに対する金銭的請求の法律構成です。 いろいろ理論構成できそうですね。Aは飛ばしてしまって、Cが賃貸借契約をしたにも関らず、賃料債務未払いで、かつ一部他人物賃貸借をしているのだから、賃料の半分を損害賠償として直接Cから取る構成。 また、Cから賃料債務がAに支払われるとして、Aが無資力だから、Aの不当利得又は不法行為の請求債権を債権者代位(423条)でCからDが取ってくる構成。 >Dから見ればCは不法占拠ではないかと考えています。 わかりません(+_+)ξ、というのも、他人物賃貸借の場合だと不法占拠と言えると思いますが、なんせ、共有者の一方が貸しているので、不法占拠とは言い切れないような気がするのです。 >仮に、表見代理としてCは正当に賃借していたとしてもDはAを代位して契約解除できないでしようか? Cが悪意なら、Dから解除できると思います。しかし、Cが善意のときですよね。表見代理が成立すれば、本人に効果帰属するので、賃料が支払われていれば、解除はできません。しかし、本件では賃料が支払われていない以上、AからもDからも(賃料は不可分債権扱いだったから、428条で絶対効を有するのでどちらかからの請求で履行遅滞になりますよね。)賃料未払いで3ヶ月以上滞納したら、信頼を害するってことで、解除というか、出て行けと言えると思います。 #昨日書いた非債弁済とのバッティングの件ですが、一部他人物売買の事例にしても非債弁済扱いしないので、私の考えすぎという事で。まだ確証はないのですが・・・試験問題だったら、知らんぷりして書かないんですけど。 >自信:「なし」とはとんでもありません。 いえ、この件については、(+_+)ξマークだしているように、本当に自信無いんです。本試験で出そうな事例ですよね。考えたこともないし。判例を勉強中なので、全部の判例知らなくて・・・ あ、文章を作成して書き込もうとしたらkanarin-y先生の回答が。判例調べて勉強します。

tk-kubota
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 結局DはAを相手とすべきかCを相手とすべきかについては、AとCの契約が合法とみればAを相手とし、非合法とみればCを相手とするように感じてきました。間違いないでしようか?

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

具体的に直面している問題があるなら,それについて詳しく質問した方が回答がしやすいです.この質問の仕方では,それこそ大学生の試験勉強かと思いました. 少し説明します. 確かに今回の賃貸借は共有建物の管理行為権限として正当に行われたとはいえません. だからCは表見代理として保護されるのではなく,Aの共有持分に基づくと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するとされます.したがって,当然には明渡しの請求はできません(最判昭和62年5月20日判時1277-116). しかし,これによってCの占有が適法なものとなったわけではありません. 単独で占有することができる権原がないのにこれを単独で占有している他の共有者に対して損害賠償または不当利得の請求ができるとする判例があります(最判平成12年4月7日判時1713-50). また,使用借人にも請求可能との見解があります. 状況によってはCに対して持分権侵害による損害賠償も可能でしょう. ただ,今回の場合賃借人ですからね.やはり,不当利得ならAに請求するのが筋かと.賃料未払いのようなので,代位行使するか.差押えるか. 後半は,共有物の管理に関する協議でそう決めたと言う事ですから,持分の承継人にも主張できたと思います. 念の為ですが, >>もしこの事例で、Aさんが2/3、Bさんが1/3だった時 管理に関する協議がなされたかどうかで変わってきます. 協議がなされなかった場合,上記と同じになります. 協議がされた場合,賃料は分割債権となります.よって,自己が受領すべき割合以上を受取った人は他に分与すべきです.たぶん,不当利得ということでしょう. (条文は省略しました.ごめんなさい)

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.2

>それぞれ2分の1の共有持分で所有していた建物を、AさんがBさんに承諾なくCさんに賃貸し、 となると、252条の過半数ではないので、管理行為としてできない、権限外の賃貸借になりませんか。とすると不法行為(709条)としての請求もできそうですね。 不当利得は最後の最後、困った時の法律構成と考えてます。実際に、「法律上の原因」については転用物訴権論争にしても公平の理念からかなりの議論がなされていたと思います。 もしこの事例で、Aさんが2/3、Bさんが1/3だった時にAさんが賃料を全部取り込んでいた時、共有物とはいえ、土地を全て使う権限はAさんにあるわけですから、法律上の原因に基づいた利益だとも言えなくはないと思います。利益衡量のバランスからは1/3はBさんに渡したいところですから、公平の理念に基づいて、法律上の原因がないと言い切るんでしょうね。 709条構成にしても、704条構成にしても、賃料相当+利息がとれるんでしょうね。 次に善意のCさんは保護されると思います。なぜなら、共有者の一人から借りているので、110条の正当の理由を認定して、表見代理から保護できると考えるからです。 Cさんが悪意の時はどうでしょうか。Cさんは半分他人物だと分かって全部借りているわけですから、有効な賃料債務の履行にはならず、Aさんからの履行請求に応じなければならないと思います。しかし、悪意の一部他人物賃貸借の構成(563条、559条)で、代金減額請求がCさんからBさんにできるので、どちらにしても、Cさんは理論上不利益はこうむらないということでどうでしょうか。でも、悪意のCさんは他人物だと分かって賃料債務をAさんに払っているので、705条の非債弁済ともバッティングしてきそうな気が・・・ この質問奥が深いですね。ここは分かりません。(+_+)ξ 設問後段の賃貸を承諾していた場合で、Dさんがこの特約につき悪意の場合は問題なく、Bの承継人になりますね。当然賃料は請求できません。 しかし、Dが善意の場合はどうでしょうか。錯誤無効(95条)、詐欺取消(96条1項)でBさんの持分をつっかえすことで保護できますし、つっかえさなかった場合は、Dさんは保護されないのでしょうか。最判昭56.9.8で「瑕疵」が法的な障害がある場合も含むとあるので、AB間の債権契約が所有権の瑕疵にあたるなら、570条が使えそうですね。だから、解除と損害賠償ができそうです。 >AB間は使用借権ですから何時でも解約できDC間も契約は維持できないので、結局、AB間の承諾如何に関係なくDさんはCさんに賃料相当損害金として請求できる 私に聞かれていることではありませんが、AB間は使用貸借なのでしょうか?共有とはいえ、所有権に基づいて全部使っているのだし、これは使用貸借(593条)にあたらないと思います。使用貸借というのは無償で使わせてもらう典型契約ですし、BさんはAさんに無償で使わせてあげているのではないと思うんです。 #民法って奥が深くて嫌です。

tk-kubota
質問者

お礼

詳細なアドバイス有り難うございます。(自信:「なし」とはとんでもありません。) >252条の過半数ではないので、管理行為としてできない、権限外の賃貸借になりませんか。とすると不法行為(709条)としての請求もできそうですね。 とのAの不法行為案 >もしこの事例で、Aさんが2/3、Bさんが1/3だった時・・・709条構成にしても、704条構成にしても、賃料相当+利息がとれるんでしょうね。 と、これだとしても不法行為案とお考えで、DはAに請求できると云うご意見のようです。私もそのように考えていたのですが、 今、直面している事実関係は、実は、Cが賃料をAにも支払っていないのです。そのようにことから裁判するならCを相手とするかナと考えています。私(D)としてAは無資力なのでCの方が都合がいいのです。Dから見ればCは不法占拠ではないかと考えています。仮に、表見代理としてCは正当に賃借していたとしてもDはAを代位して契約解除できないでしようか? 今わからないことはDのCに対する金銭的請求の法律構成です。 なお、私は(D)はAを相手として分割請求権に基づく競売(民法258条2項)の申立はするつもりです。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

お答えします。 最初の例の場合はAさんに半額請求することになるでしょう。Aさんは法律上の原因なく利益を得ていることになりますのでその半額分をDさんに渡す必要がありますね。 次の例はDさんは請求できません。DさんはBさんの地位を承継しますので、賃料をもらいませんというAさんとBさんの間の約束もDさんを拘束するからです。

tk-kubota
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうですか、やはりDさんはAさんに請求するのですか、私も、そうだとも思いましたが、もともと、Dさんから云わせばCさんが占有していることで持分割合で使用できると云う原則が破壊されていますので(DさんはCさんに明渡を求めることはできません)不法占拠となりDさんはCさんに賃料相当損害金として請求できると思っていました。 次の例ですが、確かにDさんはBさんの地位を承継しますが、AB間は使用借権ですから何時でも解約できDC間も契約は維持できないので、結局、AB間の承諾如何に関係なくDさんはCさんに賃料相当損害金として請求できると思っていました。 私の、どの部分が間違っているのでしようか。

関連するQ&A

  • 訴訟についてわかりません。

    aが登記名義を持っている土地をbに賃貸していたら、cが土地はacの共有のものだと主張し、 aを相手に移転登記請求を起こした。 ここまでは良いのですが、その後に 賃貸の収益のうち、aの共有持分の割合を越えた部分は不当利得になるとして、賃貸借開始~所有権移転登記が完了するまでの期間に相当する賃料の相当額を返還請求する訴訟を起こした。 と、あるのですが、この時の請求で訴えの利益は何がポイントになって、いつの判例を参考にしていけばいいのかわかりません。 わかる方がいましたら、教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

  • 建物収去土地明渡請求事件

    例えば、Aさんが所有している土地をBさんに賃貸し、Bさんはその土地に建物を建築し居住していました。その後、Bさんが死亡したのでC、D、Eさんが相続しました。その建物所有権はC、D、Eさんがそれぞれ持分3分の1づつです。その段階でAさんはFさんに土地所有権を譲渡しFさんが土地賃貸人となりました。ところでその後、建物持分権者の1人であるCさんがFさんにその持分を譲渡しました。 そこで教えて下さい。 (1)D、Eさんはそれぞれ土地賃料の内、3分の1づつ支払えばいいのでしようか? (2)仮に、D、Eさんの一方が賃料を支払っており、一方が未払いの場合、Fさんは賃貸借契約解除し、建物収去土地明渡ができるでしようか? (3)それとも、D、Eさんの両方が賃料不払いに限り建物収去土地明渡ができるのでしようか? (4)Fさんは、自らの持分があるから、Dさん(またはEさん)の承諾があれば土地賃料を受理していても収去できるでしようか?(過半数を超えるから)

  • 【民法】承諾転貸について

    賃貸借契約について、承諾転貸があった場合について、以下のような法律関係をもとに質問させて下さい。 A---------->B---------->C  (1)賃貸借  (2)承諾転貸  (3)解除 この点について、判例は、Bに債務不履行があった場合は、Aは、Cに催告をせずに、履行遅滞解除をすることが可能で、さらに、BC間の転貸借契約は、Aの明渡請求時点で、Bの履行不能により終了するとしています。 ここで、何点か質問させて下さい。 (1)解除の第三者について そもそも、賃貸人AがAB間の賃貸借契約を解除する場合は、Cは、545条1項但書の『第三者』として保護されないのでしょうか? Cは、解除前に、新たな、独立の、法律上の利害関係に入っているように思うのですが・・。 (2)解除後のBCの転貸借契約について 解除後のBC間の転貸借契約は、他人物転貸借として、債権的には有効に成立していると考えてよいでしょうか? (3)賃料相当分の請求について 解除後、明渡請求前の法律関係については、転貸人Bは、転借人Cに対して、(他人物賃貸借)の転貸借契約に基づいて、有効に賃料を請求できるということでしょうか? この場合、解除後の賃貸人Aは、間接的に転貸人Bに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できるにとどまり、賃借人Cに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できないのでしょうか? また、明渡請求後の法律関係については、転貸人Bは、もはやその地位を失い、転借人Cに対して、賃料を請求することはできず、賃貸人Aが転借人Cに対して、直接に賃料相当分の不当利得返還を請求できると考えてよいでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 不当利得の範囲

    たとえばPCを友達の家に忘れた場合、とりに行くも返してもらえない場合、不当利得(民法703条)に基づいて返還請求できますか? 利得があったといえるには、その友達がPCを使用していないといけませんか?それともPCを返すことを拒否したことに利得を見出すことは法律構成上可能でしょうか? どなたかご教授くださると助かります。 PS.よろしければこちらもご覧くださいませ⇒http://m.oshiete1.goo.ne.jp/qa/q6706344.html?sid=291c272ddf724b10f239b73863d4b0b857d3554c

  • 共有持分に応じた賃料の請求

    A氏、B氏が共に2分の1づつで共有している賃貸物件があり 現在、賃料をA氏がすべて受領しB氏は1円も貰いません B氏が訴訟を考え自分で調べたところ 過去の賃料請求については自分で調べて請求方法も分かったのですが A氏は今後、持分に応じた賃料をB氏に必ず払え との請求はどのようにすれば出来るのでしょうか? 自分で調べるのに限界になり 詳しい方御教え頂けないでしょうか?

  • 共有名義の建物の名義変更に伴う借地権持分割合について

    共有名義の建物の名義変更に伴う借地権持分割合について質問させて下さい。 現在、私が所有している土地上に共有名義の建物(A、B、C。持分各人1/3づつで登記)が建っていて、その3者と借地契約を締結しています。 今般、借地人全員から、建物名義を3人から2人へ変えたい(A:持分1/3→2/3、B:持分1/3のまま、C:持分1/3→0)との相談を受けました。Cは当該建物に今後関わりたくないらしく、一方、Bには贈与税がかからないようにしたいのだそうです。断る理由も無いので承諾しようと思っています。 現状、借地権の準共有持分割合について、現在は各人1/3づつだと思いますが、こちらについても今回、借地権者から、建物名義と同様、借地権譲渡にかかる贈与税がBにかからないようにするため、A:2/3、B:1/3(変更無し)としたいと申し出を受けています。 借地権の準共有持分割合変更についても承諾するつもりですが、その割合は、借地権者の申し出のとおりA:2/3、B:1/3と承諾して良いものでしょうか?それとも、法律上は、A、Bに均等に借地権が譲渡されると解されてA:1/2、B:1/2としなければいけない・・・ということはないでしょうか?地主が勝手に割合を承諾して、後々(税務上等)問題にならないか心配です。どうか、宜しくご教示願います。

  • 共有者A,Bと賃貸借契約、Cと使用貸借契約は有効?

    A、B、Cの共有地(持ち分1/3ずつ)をDが10年間借りる際、 A、Bは賃料を求め、 Cは賃料を辞退したケースで、 AおよびBとは賃貸借契約を、 Cとは使用貸借契約を、 それぞれ締結した場合、どちらの契約も有効であるといえるのでしょうか?

  • 多数当事者の不当利得

    多数当事者の不当利得の事案で   B ─> A         ↓        C CはAから貸した金を返してもらうためにAをけしかけてBから金を騙しとらせて、その金でAから弁済を受けた。 この場合にBはCに対して不当利得返還請求できる。 とここまではいいのですが、その後のAC間の処理はどうなるのでしょうか? AC間では、一応弁済はなされているので、CはAにたいして既に金銭債権を持っていないとした上で、CはAに代わって騙しとった金をBに返したとして、Aに対して求償権を行使するということになるのでしょうか?

  • 共有建物の賃料請求

    1/4A、1/4B、2/4C共有建物につき、AB名義で賃貸借契約がなされているところ、A名義で建物明渡・滞納賃料請求訴訟を起こしました。 期日前に書記官:「賃料請求は可分債権なので全額請求できないのでは?」 期日に裁判官:「賃貸借契約自体は他人物賃貸であれば、AB名義でも成立する」と言ってくれましたが、賃料請求については触れずに「準備書面で補充してください」と。 そこで、 (1)他人物賃貸であることを主張するのに何か特別なことを記載しなければならないか? (2)あらかじめBがAに賃料の請求・受領を委任しておれば、Aは賃料全額を請求できるか? についてご教授願いたくよろしくお願いいたします。

  • 賃借料と転借料の差額はどこへいくのでしょうか

    「賃貸人Aの承諾を得た転貸がされている場合、Aは賃借人Bだけでなく、転借人Cに対しても賃料を請求できる。ただし請求できるのは、賃借料と転借料のうち、安いほうである」 このような文章が民法の本に掲載されていて、下記のような図がふたつ掲載されていました。 賃貸人A→(賃借料10万円)→賃借人B→(転借料12万円)→転借人C 賃貸人A→(賃借料12万円)→賃借人B→(転借料10万円)→転借人C 違和感を覚えたのが後者のケースです。差額の2万円はどこへ消えたのでしょうか? 民法上で安いほうしか請求できないと決まっているなら、賃貸人Aの取り分が減ってしまいます。 なので、安い賃料で又貸ししている賃借人Bに損害賠償を求めることはできないのか? そもそも承諾しているので、賠償請求は無理か? それ以上に、現実的にこんなケースが存在するのか? という違和感を抱くに至りました。賃借人Bは損はしていないように思うのですが、こういうケースが生じる場合とは、どんなときなのでしょうか? それから、もうひとつ。「Aは賃借人Bだけでなく、転借人Cに対しても賃料を請求できる。ただし請求できるのは、賃借料と転借料のうち、安いほうである」とは、賃借人と転借人のふたりに、同時に請求することはできないと解釈してよいでしょうか?