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土地売買契約書に記載する特約事項について?

公道一方通行(幅員約4メートル)に面した4区画の専用通路付きの土地があり車の車庫入れ及び方向転換用の為共有でない部分の土地を4区画の住民が将来に渡って供用する権利を売買契約書の特約事項に載せる文言。

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  • hang-on23
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回答No.2

ANo.1です。 なるほどぉ、まったくの私道の共有ですね、1・2号地の方は公道に接していますからあまり関係がないみたいですが、1・2号地の方もその私道を使用するのですか? どちらかと言いますと、3・4号地の方の為の保全ですね。 そのような件に関しまして、色々な問題点が将来に渡って生じると思いますので、特約事項ではなく、念書を作成して1~4号地の方の署名捺印をもらうのが妥当かと思います。もっと、しっかりした方法としては公正証書を作成するのが良いかと思います。 例としては、1~4号の持分の条項、抵当権を入れた場合の条項、第三者に賃貸・贈与しない旨の条項、通行を許可する条項、路盤が破損した場合の負担に関しての条項、建築物等工作物を造作しない条項、第三者に転売した場合もこの念書に従う条項等、を記載して書面に残すと事をお勧め致します。

hong4499
質問者

お礼

正確なご回答本当に有り難うございました。今後の参考にさせて戴きます。今回このサイトに今日初めて登録して質問をしましたら、こんなに早く回答してもらえるとは思っていなかったので、今本当に驚いてます。すごく勉強になりました。これからも宜しくおねがいします。

その他の回答 (1)

  • hang-on23
  • ベストアンサー率72% (16/22)
回答No.1

はじめまして! 専用道路とは位置指定道路の事ですか?共有でなければどなたに所有権があるのですか?4区画中の1区画の方の敷地の一部を私道として利用されるのですか?それによって文面が異なると思いますので補足で詳しく情報をお願いしまぁす(^_^)/

hong4499
質問者

補足

こんにちは! 早速のご回答有り難うございます。 位置指定道路ではなく四角い土地の真ん中に通した専用通路です。1号地と2号地は三角のすみきり部分(0.49m2)をそれぞれ所有、奥の2号地と3号地は専通の2.8m×4.0m(14.04m2)をそれぞれ所有します。この場所をそれぞれの所有権を持って共有部分にしたいのです。

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