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土地契約時の承諾事項について

非常に切羽詰まっております。 申し訳ないですが、ご回答よろしくお願いいたします。 本日の18時に土地の契約をする予定になっているのですが、事前に不動産屋の方からいただいた重要項目説明書や契約書等の中に「契約に関する承諾事項」というものがあり、その内容が以下の点であまりに不可解なので、このまま契約してしまっていいものかと悩んでおります。 ・売買契約締結以降、不動産市場の動向等により、売主の判断で販売形態及び価格等が変更にある場合がある ・本分譲地は、区画数・区画面積が変更される場合がある。 この2項目について、とても不信に思っております。近所の工務店の方に聞いたところ、万が一のときのためのものだから、それほど気にする必要はないとおっしゃっていたのですが…。 私としては、このような事になった場合は、手付金を返還してもらい。解約をできるように覚書でも交わしたいと考えています。 その土地については、まだ建築許可が下りたばかりで造成開始直前の状態で、建売用に販売する10区画のうちの1区画を建築条件なしで土地のみで購入することになっております。 要点がまとまらずに申し訳ありませんが、この承諾事項というのが問題があるかないかをお教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

>解約をできるように覚書でも交わしたいと考えています。 覚え書きは必要ないでしょう 気に入らない項目に線を引いて消して貰えば良いだけです 契約ですから修正も可能です 応じなければ契約しなければ良いだけの話し 万一の事態でもそれを貴方が気に入らない以上修正を求めましょう 条件の追加でも構いません  「この項目に該当する場合は買い主は契約を解除出来る」 新たな覚え書きよりその契約書自体の変更の方がもめないと思います

phish1974
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。早速、契約書の変更をお願いするようにいたします。

その他の回答 (3)

noname#20895
noname#20895
回答No.4

すでに回答は出ているようですが。 その特約というのは、今回契約する物件に関してということではなく、その分譲地内の他の物件について、区画や価格が変更になる可能性がある。ということではないでしょうか? つまり、値段が下がったり、例えば50坪ほどの区画だったものが30坪程度の小さい多くの区画に変更になる可能性がある。ということではないでしょうか?そうなれば資産価値が下がりますから、すでに購入済みの人からクレームが出る恐れがあるので、そのような特約を入れるのではないでしょうか?

noname#22812
noname#22812
回答No.3

既に回答は出ておりますがその様な特約付きで契約締結はしない方が宜しいでしょう。売買契約というのは不動産に限らず売買する対象物(今回であれば土地ですしその面積などは基本的情報)と価格は最低限双方の認識がフィックスしている事は当たり前の事です。 今回、面積も価格も変更の可能性が有るなどの特約を付けるのであればそもそも何の為に契約を交わすのかが疑問です。レストランで500円のサラダを注文しても店の都合によっては1,000円の肉が出てくる場合も有りますと明記している様な話です。そんな馬鹿げたオーダーは有り得ません。 売買契約ではせめて「売ります、買います、いつ、何を、いくらで」位は無いと始まらないですし、それをベースに諸条件を設定していくものです。その特約は削除して貰うか若しくは面積や価格という最低限の条件が決定した段階で契約締結しましょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

そうですね。最低でも承諾事項が生じたときには、買い主の申し出により契約を解除し、手付け金を返還する物とする旨の条項を入れてもらった方がよいですね。

phish1974
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。切羽詰まって、悩んでいたので、お二方の回答がとても心強く感じました。ありがとうございます。

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