売買契約後の変更事項に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 【要約1】売買契約後に土地の購入要請があり、契約書の書き換えや手続きが必要。回避したいが無効か。
  • 【要約2】売買契約後に土地の半分の購入要請があり、手続きが煩雑になるため回避したいと思っている。
  • 【要約3】契約書に定めのない事項は協議で解決するが、回避したいこちらの意見は無効か。参考意見も出せるか。
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売買契約後の変更事項

いつも皆さんに教えていただいて、ありがとうございます。 2社に土地価格の査定をお願いして、A不動産業者に直接買い取りをお願いして契約をすませました。 しばらくしてから、この土地にかかわりがあるB不動産業者が、この土地を半分を購入させてほしいとの申し出があり、A不動産は、B不動産とは、お知り合いでもあるので、A不動産としては断りにくいそうです。 土地は共有の持分2分の1づつになって、契約書はAB連名に書き換えることになるそうです。 こちらは、契約書の書き直し 内金の半分の払い戻し 2通の領収書も必要になるなど手続きに手間がかかってきます。 又売却してからの、土地の買い手の手続きも煩雑になることが予想されますので、出来たら回避したいと思っています。 契約書にも、本契約書に定めがない事項は協議して解決するものとありますが、一旦 A不動産と売買契約をしたら、A不動産が半分売られるのを、回避したいこちらの意見は、無効なのでしょうか? 最終的にはA不動産の決定に従いたいと思っていますが、参考意見としても出す権利もないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

本契約に定めがない事項については・・・というのは、細かいことについて取り決めがなかった場合というような意味で、今回のような買主が変わるなどという大きな事はそれ以外の問題であり、場合によっては解約の理由にもなります。 AB連名になるということは、あなたがおっしゃっているように契約書の書き換えなどの手間もありますし、もしABのどちらかが買えなくなった場合どうするのか?というような問題も出てきますので、嫌ならはっきり断れば良いです。 買主であるAが、最終的にBと共有にする事はAの自由ですが(契約書にも第三者の名義にすることに同意する、というような文章があるのではないでしょうか)、あなたとの契約においての買主の責任(残代金の支払い)は、現在の買主であるAが単独で負担し、Bとの共有にすることはAとBの間で処理するべきであり、あなたには関係ない話であると主張して構わないと思います。 それくらいの事はプロである相手も当然承知している事だと思いますが、現在の契約通りAがすべて買い取ってからBとの共有にするとなると、登録免許税や不動産取得税などが余計にかかるので、あなたにそうのような申し出をしているのだと思います。

earth53
質問者

お礼

いろいろ知らない点を教えていただいてありがとうございました。 A不動産と、もう少し協議をしていきたいと思います。

earth53
質問者

補足

>契約書にも第三者の名義にすることに同意する、というような文章があるのではないでしょうか 今確認しましたが、そのような文章はありません。 契約書の書き換えはしないで、買主名を追加しようという案もでています。

その他の回答 (2)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

私なら、契約後ですので、相手の要求をのむなら 多少なりとも金銭を要求します。 自分の満足する金額を請求してみましょう 払わなければ、応じなければよいだけです。

earth53
質問者

お礼

ご意見どうもありがとうございました。参考にさせてもらいます。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.1

別にA不動産に聞く必要はないでしょう。 もう契約が済んでいるんだから、もし契約を破棄するならその分の慰謝料 損害賠償をもらえばいい。それだけです。 手付け等もらいましたよね? これを前提として契約は済んだA社から買ってくれというのも方法でしょう。 (本当にA不動産は知り合いA不動産自身が断りにくいと言ってるのでしょうか) 普通法律関係がややこしくなり、そんなことは言わないはず

earth53
質問者

お礼

連名にされるのは、解約の理由にもなるのですね。 アドバイスありがとうございました。

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