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回収後の回数券は保存が必要か

当社は岩盤浴を経営している会社です。 通常料金よりも安い回数券(5枚綴り)を販売しています。 回数券で入店されたお客様から回収した回数券は、パンチ後7年間保存していますが、税務上、ここまで保存が必要かどうかは疑問です。 回収後、1ヵ月保管後破棄に見直しをしたいのですが、問題あるでしょうか。

  • 3riku
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kenzo-
  • ベストアンサー率46% (24/52)
回答No.1

回答失礼します。 税法上、帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類は7年間の保存義務があります。 お客様が回数券で入店された場合に記帳した内容を他で証明できる物があれば必要ないかもしれませんが、仮に他で証明できる物があったとしても一緒に保存していたほうが無難だと思います。 >1ヵ月保管後破棄に見直しをしたい 店を運営する上ではさほど問題がないかもしれませんが、税務上は問題あります。税務調査が入った場合に証明書類がなくては、経費に認められず余計な税金を持っていかれるからです。 確かに7年間は長い期間ですし邪魔になってしまいますが、割り切って保存するしかないと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm
3riku
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 顧問税理士の先生にも確認したのですが、明確な基準はなく、誰に聞いても答えが同じになるようなものではないようです。 よって、ご回答いただいたように、無難な対応が間違いないということですね。 ありがとうございます。

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