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扶養のボーダーの130万円について

結婚退職のため、この7月末に離職しました。 今年の1月から7月までの収入は、ボーナス込みで230万、 ボーナス抜きで180万くらいでした。 8月からは無職です。 健康保険で、主人の扶養に入ろうと考えたのですがボーダーが 年収130万と聞いてあきらめていたのですが、とある場所で これまでの収入ではなく、これから(今年の8月から12月)の 収入が130万あるかないかが基準なので、無職なら私も主人の扶養に 入れる、ということを聞きました。 これは真実ですか?? あと、離職票が届いたのでこれからハローワークへ行く予定ですが、 失業手当をもらうとやはり扶養になれないそうですが、 3ヵ月後からとなると11月くらいからしかもらえません。 この場合どうなるのでしょう? もひとつ、私が退職したのは主人と同居するには通勤できない距離に 新居があるからなのですが、これは失業手当が3ヶ月を待たずに 早めにもらえる条件になるのでしょうか? いろんなサイトを調べているのですが、見れば見るほど微妙な部分が わからなくなってきました。 どなたかお教えください。

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  • jfk26
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回答No.2

>これまでの収入ではなく、これから(今年の8月から12月)の 収入が130万あるかないかが基準なので、無職なら私も主人の扶養に 入れる、ということを聞きました。 これは真実ですか?? 扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 ですから一般的に大部分の健保では過去については、いくら収入があるかは関係ありません。 これから先の月々の収入が問題です、月額が約108330円を超えれば扶養になれない、超えなければ扶養になれるということです。 ただ究極的には例外もあるので夫の健保に聞いてみないとわからないというのが、正解になります。 >あと、離職票が届いたのでこれからハローワークへ行く予定ですが、 失業手当をもらうとやはり扶養になれないそうですが、 3ヵ月後からとなると11月くらいからしかもらえません。 この場合どうなるのでしょう? 上記のように健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですからやはり究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 またもし夫の扶養から外れる場合は、国民健康保険に入らねばなりませんが、その際の役所での手続きのときに国民年金の第1号被保険者の手続きも忘れずにしましょう。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 そして失業給付が終わって健康保険で夫の扶養になるときは国民年金の第3号被保険者の申し出も忘れずに。 >もひとつ、私が退職したのは主人と同居するには通勤できない距離に 新居があるからなのですが、これは失業手当が3ヶ月を待たずに 早めにもらえる条件になるのでしょうか? まずは下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除と認められる正当な理由です。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taiseito.htm#1 質問者の方の場合は「5のイ結婚のため遠方に転居・転職」に当たると思われます。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合かは会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方が異議を申し立てれば質問者の方の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立ててください。 安定所は上記のように処理をして判断を下すはずです。

icecream7
質問者

お礼

たいへん詳しくご回答いただき、本当にありがとうございます! いろいろ調べて疑問に思ったことがとてもわかりやすく 説明していただいたので、スッキリしました! 主人の健康保険も審査があるようですが、まずは速やかに 扶養の申請をします。 あとは失業保険のほうですね。早くもらえるといいのですが・・・。 資格を取る学校などにも通おうかと検討中ですが、そうすると 失業保険がもらえない、ということもあるようですね。 もう少しそのあたりも調べてみます。 今回は本当に助かりました。ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

noname#36252
noname#36252
回答No.1

健康保険は、婚姻届を出されて、ご主人の会社でお手続きすれば、入れたと思います。 私自身、八月末退職、(年収四百万以上ですから、百三十万なんて越えています。)十一月結婚でしたが、十二月には健康保険の扶養者に完全になっています。なれると思いますよ。 結婚の時点、以前の収入なら関係ないと思います。ただし、退職金とかいくらか手持ちがないと、税金が掛かってきます。全部使わないように。翌年三月の年末調整で、いくらかは戻ります。 失業手当は翌年2月ごろから三ヶ月もらいました。すぐに手続きしなかったのですが、すこしお金が少なくなった頃を見計らってもらっては。 ハローワークによっては、厳しくなく、出頭すればくれるようなところもあります。ただ、周囲の奥さんに聞くと、凄く嫌味を言われるところもあるそうです。

icecream7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 健康保険の130万というのがこれからの見込み金額だということを きちんと書いてくれてるHPが無かったように思うのです。 ですのですっかりあきらめていたのですが、 こうやってじかに経験者の声を聞かせていただくと 本当に念のために聞いといてよかったと思います! ネットで調べたらわかることをここで聞くのはどう?という 気持ちがあったのですが、今回は本当に聞いてよかったです。 ありがとうございました!

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