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婚約破棄について(長文)

私の身内のA子が婚約破棄しようとしています。 A子は、1年前から付き合っているB男と2ヶ月前に婚約し、来月入籍する予定でした。結納などはしておりません。 B男は、昔の彼女とは連絡を取らないとA子に約束していました。 ところが、先日A子がB男の携帯電話を見たところ、 (1) 元彼女とのメールの送受信履歴が残っていた。(本文は消されている) (2) 婚約後の日付にホテルで撮った女性の裸の写真が保存されていた。 (3) 以前からB男のことが好きで、A子と付き合う以前に体の関係があったというB男の職場の後輩C子と毎日のようにメールのやりとりをしていた。 という事実が判明しました。 A子がB男に問い詰めたところ、 (1)については、メールの内容を覚えていないし、近況報告程度である。 (2)は、職場の後輩と携帯で赤外線送受信のやり取りをして遊んでいて、そのときにもらったもの。(明らかにC子ではないとのこと) (3)は、お互いに「好き」「会いたい」「Hしたい」などのやりとりをしているものの、C子はB男が婚約をしていることを知っており、B男がC子に恋愛感情がないことも伝えている。実際に会っていたわけではなく言葉遊びのようなもの。 と説明されました。 そして、A子の目の前でC子に電話し、「彼女が心配するのでもう連絡できない」と言いました。 後にA子がC子に連絡を取って確認したところ、 ・婚約したことは知っており、その後も何度か2人で会っているが、食事をしたぐらいで体の関係はない。 ・C子はB男のことが今でも好きで、B男もC子のことをA子の次に好きでいてくれている。そうでなければとっくに諦めている。 と言われました。 A子は沢山の嘘をつかれていたことでB男を信用できなくなり、先月B男の子を流産したことも相まって、精神的に不安定になってしまいました。そして、婚約破棄したいと言い出しました。 B男は今でもA子との結婚を望んでいます。このような場合、婚約破棄の正当な理由になるのでしょうか。 また、A子はB男やC子に対して、できることなら例え小額でもいいので慰謝料を取り、自分達のしていたことがどういうことかを思い知らせてやりたいと言うのですが、はたしてそういうことはできるのでしょうか。 婚約してからB男とC子に体の関係があったという証拠等はありません。

みんなの回答

  • nurupo3
  • ベストアンサー率44% (58/131)
回答No.4

結婚で必要なものはお互いの愛だと思います もし、どちらかの愛がなくなればそれはそれまでだと思います 結納等は何も行われていない状態なら婚約は口約束(まあ契約ですが)だけですので、解消は可能だと考えます (別に婚姻届に自分で名前書いた訳じゃないんでしょ?ハンコも押してないし、お互いで記入もしてない状態でしょうか?) 慰謝料に関して詳しい事は言えませんが、多分ムリだと思いますよ

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは 私も#2さんの意見に賛同です。 #1さんのおっしゃることは根拠がわかりません。 あきらかにB男の行為は「不貞行為」にはなりえません。 「会っていたのに会ってないと嘘を付かれていた」事実だけでは 不貞行為認定は不可能だと思います。 したがって「婚約破棄の正当な理由」にはなりえないと思います。 流産に関しては#2さんのおっしゃるとおりです。判例を調べるまでもありません。 まして不貞行為(婚約後に肉体関係があった)の証拠もなく、B男とC子 も認めていませんので、C子への慰謝料請求は法的な根拠が全くありません。 もちろん「婚約破棄」は可能ですが、A子がB男に婚約破棄の慰謝料請求 を受けた場合、調停で支払い命令が出る可能性のほうが強いと思います。

  • tosembow
  • ベストアンサー率27% (200/718)
回答No.2

 まず、A子がB男の子を流産したことは、流産の原因があきらかにB男にある(B男の暴力で、など)のでない限り、これは慰謝料請求の根拠にはなりません。  また、(1)(2)(3)が、B男の言うとおりで、B男とC子の間に肉体関係のあることが証明できないのであれば、慰謝料をとるのは難しいと思われます。(3)の点に関して、A子を傷つけるうそをついていたことはB男が責められてしかるべきですが、果たして婚約を白紙に戻し、慰謝料をとる根拠になるほどのうそかは少々疑問に思います(男女の痴話げんかのレベル)。  むしろ、B男は結婚したい気持ちが変わらないのに、A子のほうから婚約破棄を申し出るのであれば、A子のほうが損害賠償、慰謝料を支払わなくてはならない可能性もないとはいえません。

  • hashityan
  • ベストアンサー率16% (5/31)
回答No.1

A子さんはB男が信じられなくなったのですから婚約破棄は当然でしょうね。 将来に禍根を残すことはありません。但し、よく話し合うことも重要です。 慰謝料は相手の責任が明確なときに請求できるはずです。100万円くらいかな。?しかし、妊娠して流産となると200万円も可能かも。? >B男は今でもA子との結婚を望んでいます。> 相手が婚約破棄に応じない場合は、破棄する理由(信じられなくなった理由)を内容証明にして、配達証明付で出されたらどうでしょうか。 腹の虫が収まらないようですので、やはり多少はお金をかけて弁護士さんに相談される方が良策と思いますよ。

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