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子供の家を親が勝手に抵当に入れることは可能ですか?(長文)

質問です。 父親が子供の名義で勝手に借金をすることは可能でしょうか? また、父親が子供のマンションを勝手に抵当にいれることはできるのでしょうか? 以下、質問の背景です。 借金を繰り返す父親がいます。 歳は60を越えていて、会社は退職しています。 今はアルバイトで生活しています。 父は国家公務員でした。(最近民営化されましたが) 50歳の時点で年収は700万あったそうです。 自分が就職するときに会社に提出する書類で初めて知りましたが、家がそんなに裕福だった覚えはありません。 母によると、父はいつも給料を天引きして母には10万位も渡さない時期があったといいます。給料が振り込まれる通帳も自分で持っており、母が渡せという度に暴れて母を罵ったり殴ったり、挙句の果てに表に出ては隣近所に迷惑になるような大声で暴言を吐いていました。 母は病弱なのに家のローンと子供の教育費を稼ぐためにほぼ毎日パートに出て一度も支払いを滞らせませんでした。 私が中学生のときに母は離婚調停を起こしました。父は調停の時に裁判所の人からものすごく性格をいさめられたそうです。母は家庭裁判所の人に離婚できるが子供のために思い直したらどうかと言われ、現在もいっしょに住んでいます。今でも私がいなければ母は自由になれたのにと思うときが度々あり、仕事のストレスも積み重なりとうとう私も母も鬱になってしまいました。 そんな家族の苦労の上にあぐらをかき、父は自分で使えるお金が月に最低10万以上あったにも関わらず、借金を繰り返し、それが発覚する度に母が自分の親の遺産を崩してはお金を返していました。 そういう父親の悪癖が兄の離婚の一因にもなり、兄は溺愛していた子供2人を取られ、失意のまま自殺しました。 それなのに性格をあらためようとしません。今度は銀行以外のところから(消費者金融っていうんでしょうか?)借金をしました。 今まではお堅いところに勤めていたこともあり、銀行でお金を借りれましたが、今はアルバイトですのでそうゆうところでないと貸してくれないみたいです。 そして母が毎日パートに出てローンを完済した家を家族になんの相談もなく勝手に抵当に入れてました。家族がそれに抗議すると自分が借金をしたのは母のせいだ、兄が死んだのは母のせいだと、信じられないくらい理不尽な物言いをします。そして真夜中であるにも関わらず、車にこもってはエンジンをカラブキさせます。 もうムリだと判断し、母にこれ以上父の借金に関わらないよう釘をさし、離婚させてこちらに引き取ろうと考えています。 母が父と離婚した場合、借金を払ってくれる人がいなくなります。 実家もすぐにとられてしまうでしょう。 親戚もみんな見放しており、世話をしてくれる人はいなくなります。 私もほんとにあんな恩知らずな父親は大嫌いなので関わりたくありません。死んだら間違いなく遺産放棄します。誰が自分のために一度も使われたことのない借金を払うでしょうか! ほんとは今すぐにでも縁を切りたいのですが、縁を切ることも生きてるうちに遺産放棄することもできないみたいですね。 実家は九州ですが私は東京に住んでいます。 最近結婚してマンションを買いました。東京でも市部の方でマンションも小さいですが、駅が近く、デパートもありそこそこ生活しやすい街です。マンションを購入したときに、販売会社の方から資産はあまり下がらないでしょうといわれました。マンションの名義は夫と私で半分ずつ所有しています。 せっかく手に入れ、しかも半分は夫の名義であるマンションが私達の知らないところで父に勝手に抵当に入れられたらどうしようと思うと不安で仕方ありません。 本当にやりかねない人です。 夫に迷惑をかけたくないし、子供ができたときにいきなり住んでいる家を取られるなんてことが起きたらと思うと治ったはずの鬱状態が戻ってきます。 夫に話すと嫌がります。当然ですよね。私も話すのイヤです。母の愚痴を聞くのもイヤになりました。その度に胃が痛くなります。 法律にも詳しくないですし、借金もしたことないので全然わかりません。 どなたか私の不安を取り除いていただけないでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

父親が勝手に実印等を作ってあなたの財産に対して抵当権設定契約をしても無効です。 金融業者もプロですから、抵当権設定契約の際はきちんと父親の財産かどうか調べるでしょうし、実際にあなたの財産に不正に手出しする可能性は低いと思います。 母親が父親の借金に対して支払った金銭を請求するのは難しいと思います。夫婦間には相互扶助義務があり、夫の借金返済もその一環とみなされるだろうからです。 結局慰謝料か財産分与としていくばくかの金をもらうという方法で処理するしかないのでは? 見たところ父親は不動産を所有しているようですし、「無い袖は触れない」としても本当に慰謝料すら払えないのかどうかは、やってみないと分かりません。それに離婚裁判で、たとえ支払能力が無いと証明されても、それをもって慰謝料支払い義務が軽減ないし消滅することはありません。また、慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求権ですから、父親が自己破産しても免責されず、母親は請求できることになります。

komattana-
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 そうですね。父は信用できませんが、貸す方はプロですよね。 法律に違反するような貸し方はしませんよね。 ドラマとかのイメージしかないんで、どんな手段を使ってでも 回収されるのかと思っていました。 gigoparaparaさんの回答をみてかなり安心しました。 ありがとうございます。 離婚の慰謝料とかについても免責されることはないんですね。 母の当面の生活が安定すれば、後はこっちで面倒みれるので よかったです。 とりあえずもうこれ以上誰にも迷惑かけずに生きてもらえれば、 母も離婚せずにすむんですけどね。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>親が勝手に本籍を実家に戻したり まず、根本的に戸籍を移動しても無意味です。なのでそのようなことをしても無駄ですが、もちろん戸籍を移動できるのは戸籍筆頭者かその配偶者に限られます。 それ以外の人は出来ません。 >勝手に作って登録した実印で 実印登録は戸籍とは関係ありません。 実印登録は、「住民票」の登録している役所で行うものです。住民票に付随します。 もちろん住民票を勝手に移動することはできません。出来るのは本人又は世帯主だけです。 >私や家族に借金を負わせることはできるのでしょうか? だから出来ません。 ちなみに、今は金融機関は本人確認はきちんとしますので(過去にきちんとせずに貸すことがあり、裁判等で本人確認をしていなかったので認めないと金融機関の債権をひていされていますから)、特に心配はいりません。 万一、実印(実印だけでは無効で印鑑証明が必要ですから実印を貸金庫に預けなくても心配は要りません)や身分証明書を偽造するなど不正手段でご質問者名義で借りたとしても、金融機関(業者)に対して借りてはいないと内容証明郵便で否認すればそれですむ話です。(いまだと判例が多数あるので裁判までもいかないでしょう)

komattana-
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 戸籍や住民票はいくら身内でも勝手に移動できないんですね。 はじめて知りました。 家のローン以外でお金を金融機関から借りたことがないので 知りませんでしたが、確かに銀行もローン組むとき免許証や 源泉徴収とかいろいろ提出しました。 最近は即日入金という機関もあるみたいですが、それでも 本人確認もしますよね。 やっと安心できました。 本当にありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

質問内容から質問者様は未成年でも無いと思いますし、旦那さんの名義でもあると言うことから、お父様の自由にはならないでしょう。 お父様がどの程度の知識と行動力をお持ちかわかりませんが、実印の盗難や偽造などを疑えば、きりがありません。 マンションなどでは肉親だと不在時に管理人に入れてもらえる可能性もありますので、実印や権利証などは貸金庫などに預けておけば、安心できると思います。 旦那さんの協力が得られるのであれば、お母様の面倒(将来的な部分も)を見ることが可能であることをふまえれば、お母様の離婚も可能でしょう。 お母様の実印なども変更し、自宅での管理は止めたほうが良いかもしれません。離婚しても保証人になっていたり、させられたりすれば元も子もないです。 お母様が離婚する(している)のであれば、まだ財産分与の請求する権利があるかもしれません。財産分与で多少のお金を持ってくることも可能だと思います。特にご実家のローンの支払をお母様がお父様より多く支払っていて証明ができれば、財産分与も大きくなると思います。 お父様やお母様の財産や債務と調査をできるだけ行なって、専門家へ相談されることが良いと思います。ご自身たちで無理であれば、ある程度の費用をかけて専門家へ依頼しなければいけません。 状況や依頼範囲によっては、弁護士ではなく司法書士や行政書士も相談などが可能です。法律相談などは時間が限られてしまいますが、自己防衛のために相談して、ご自身の法律知識を高めましょう。

komattana-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、一度疑いはじめると父の性格を熟知しているだけに悪く考えてきりがありません。 うちのマンションにはまだ一度も来たことがありません(呼びたくもないですが)が、住所は知っています。最寄り駅からも近いので交通機関を乗り継げば簡単にくることができると思います。 私達夫婦は共働きなので、実印等は貸し金庫に預けた方が盗難や火災でも安心ですね。早速探してみたいと思います。 母を呼んでもいいかと夫に言ったらよいと言ってくれました。母が家にいてくれた方が、私達のいない間に猫の面倒等を任せられるので私も正社員として続けられます。 ただ、母が心配していることは、自分が離婚することで父の負の遺産(金銭的なもの以外も含めて)が全て子供に行ってしまうのではないかと離婚に踏み切れずにいます。 ここまで親ばかだと申し訳なくて仕方ありません。そして絶対に助けてあげたいです。 離婚して財産分与しようにも、慰謝料を請求しようにも、払えない奴に請求することはできないと言っています。 私としては、母が嫁ぐときに持ってきた持参金と、祖父母が母に残してくれた遺産分だけでも取り返して老後は自由にやりたいことをやってほしいと思います。 家族のために自分の身を切り売りしながら、自分のためにお金を使うこともほとんどなく、石川の実家に帰る事もできなかった母のため、父にお金を請求することはできるのでしょうか? 支払う能力がないと言われればそれまでなのでしょうか? 再度の質問で申し訳ありませんが教えてください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

子供が成人しているという前提でお話しすると、 法律上契約行為については親子というのは関係ありません。赤の他人同士でも同じです。だから親が子供の名前で無断に借金するということは出来ません。それが出来たら赤の他人の財産を奪うことも自由に出来ますからね。そんなわけはないのです。 もちろん子供をだまして印鑑証明なり何なりを子供からせしめてということも考えられます。親子で特別他人の場合と異なるというのはそういう部分です。 けど、こういう場合は子供は自分の債務ではないと主張することが出来ます。 もちろん子供が実印と印鑑証明を渡すなどのような過失がなければという話です。 あと、抵当権設定、つまり担保に入れるという話ですけど、こちらも同様です。 基本的に所有者の実印および印鑑証明がなければ出来ません。 ということでかなり安心ということなのですが、一つだけ気をつけることがあります。 それは相続です。 ご質問者と父の関係は法律上断絶することは出来ません。 この意味はご質問者は父の相続人であるということです。 相続人は財産だけでなく債務も相続します。 なので父が亡くなったときに、財産より債務が大きいようであれば、相続放棄という手段で相続しないようにしないと債務を相続します。この手続きは家庭裁判所にて行います。覚えておいてください。

komattana-
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 印鑑証明は私が住んでる地域で登録しています。実印も私が管理しています。 本籍も結婚を機に東京に移しました。 実印は前の方が教えてくれたとおり、貸し金庫に預けようと思っています。 遺産放棄ももちろん手続きを裁判所にお願いすると決めています。 管財人のお金がかかっても構わないと思っています。 消費者金融にも迷惑がかからないように、死亡診断書の提出を求められれば応じようと思います。借金を背負うのはご免こうむりますが、踏み倒しも良くないと思うので。死亡診断書を提出すれば遺産放棄ができなくなるというのであれば話は別ですが・・・。 1つ心配なのは、親が勝手に本籍を実家に戻したり、勝手に作って登録した実印で私や家族に借金を負わせることはできるのでしょうか?

回答No.2

あなたが未成年かつ未婚者なら法定代理権に基づいて親が勝手に子供の不動産を抵当に入れることも可能な場合もありますが、すでに成人しているようなのでもはやそのようなことはできません。 たとえ文書等を偽造しても、そのような抵当権設定契約および抵当権登記は無効です。 離婚させて母親を引き取り、父親が死んだら相続放棄すれば良いだけです。きちんと慰謝料や財産分与をもらったほうが良いでしょう。 現行民法上は法律上親子の縁を切ることはできませんが、以上の対応で十分だと思います。 ただし、あなたが父親の実子であることは事実ですから父親が困窮すれば一定程度の扶養義務を負担することになります。とはいえ、自分の財力に見合った扶養義務ですから、あまり負担にはならないでしょう。

komattana-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 成人しているので、親は私の財産を自由にできないってことですね。 母は、離婚しても慰謝料や財産分与をもらうことをあきらめています。 「ない袖はふれぬ、持ってない奴ほど強いものはいない」が口癖になっています。ただ、いくら父に財産がないといっても、母が嫁ぐときに持ってきた持参金や祖父母の遺産分だけは取り戻したいといっています。 この場合、父はお金がないからと言って、自分の借金につぎこんだ母の持参金や遺産を払わなくてもいいのでしょうか? 回答で再度質問して申し訳ありませんが、教えてください。 すごく理不尽な思いでいっぱいです。 もしできるなら、母の年金受給が開始され次第すぐにでも引き取りたいと考えています。(年金受給が始まってから離婚しないともらえる金額が減るって言われたそうです。)

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

名義人の印鑑証明がない限り抵当権設定は出来ません。 また購入時にローンを組んでいるのであれば、殆ど抵当が入っているので、追加の抵当権設定は無理でしょう。 そんなに心配することはにですよ。 登記簿謄本に抵当権設定が載っていますので取って見てみたらいかがですか。

komattana-
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 印鑑証明は私が住んでいる地域の自治体に登録し、実印も私が管理しています。 マンションのローンもまだ何十年残っていますので、抵当には入れられないっていうことですね。 それを知って安心しました。 最近は悪い方に物事を考えてしまい自分だけでなく夫や自分の子供にまで害が及ぶかもしれないと思うと、子供を作りたいとも思わなくなってしまいましたが、ご回答を頂いて少し気が楽になりました。 ありがとうございました。

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