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固定資産税の滞納すると差し押さえはいつごろ執行されてしまうのでしょうか?

数年前、お金管理の問題で夫と喧嘩になり、「なら、管理してみろ」ということで夫の分の通帳を渡してしまいました。 それ以来、家のローンや光熱費関係・子供の保育園費の引き落としは全て夫から、その他の食費や集金関係は全て私から支払いをしていました。 やはり好き勝手にお金を使っているらしく、ときどき引き落としできない督促状や電話がきていました。その度に注意はしてきましたが、つい先日、夫の部屋に入ったときに「納税催告書」なるものを発見してしまいました。 どうやら去年の固定資産税を全く支払いしていなかったようなのです。 期日までに納付しないと差し押さえとの記述がありました。 期日は今月末です。 問いただしてみましたが、「金ないもん」としか言いません。 逆切れする始末です。 もし、このままほっておいたらどうなってしまうのでしょうか? 差し押さえられるとしたら、いつごろ・どのような形で行われるのでしょうか? まだ、家はローンもたくさん残っています。 差し押さえられてしまったら、残ったローンはどうなるのでしょう? もう既に愛情はないので、以前から離婚したいと考えていました。 もし、離婚したら私にはなにかかぶってくるものがあるのでしょうか? 子供を養っていかなければならないのでそれも不安です。 たくさん質問で申し訳ないのですが、どうぞお教え願います。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.6

 5です。どうも回答の主旨が伝わっていなかったようなのですが、旦那が信用できないのであれば、奥様ならばあなたでも構いませんから、とにかく一日も早く相談し、一部分でも納税しておけば役所もそれほど態度を硬化させることもないでしょう、と言いたかったのですが。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

 市町村税なので対応は極めてまちまちです。  しかし、その督促の通知をしてきた、市町村担当課に出向き、すぐに全額払えないのであれば窮状を訴えて、分納を認めてもらえるようにすべきでしょう。  一年程度で差し押さえをしてくるかどうかはわかりませんが、まずはサラリーマンであれば給料や預貯金を差し押さえに来るでしょう。  ともかく、ほっておくのが一番不味いです。  上記もしましたが、全額ではなくほんの一部だけでも支払う態度が非常に重要なので、市町村の担当課に行って担当と良く話しあわれてください。今日にでも役所に行き、とにかく支払いの意思を示すことです。  今まで役所の督促や電話のアクションに対して、旦那は叱っても、役所を無視して来たのならば、悪質滞納者でしょう。差し押さえをする前に地域住民であれば、役所が訪問してくるとは思います。ただ、市町村なりなのであなたの所がどうかはさっぱりわかりません。

enenji
質問者

お礼

やはりほっておくのはダメですよね。 本当にいいかげんでうんざりしてしまいます。 今朝、支払書を持って出かけていったので、役場に行っていると信じたいのですが...。(もう、信用というものはなくなってますけどね) ありがとうございました。

  • 562kun
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.4

簡単な考え方として、 滞納している固定資産税が20万円だとします。その滞納額に対して、ウン千万もする土地・家等を差し押さえる可能性は低いと思います。 差し押さえの可能性の高いものは、まず預貯金、給与、生命保険(積立部分)等でしょうかね。これらは = お金 ですから。 これら以外のものですと、例えば 車を差し押さえられたと仮定すれば、車を換金する必要がありますから、手間等を考えると・・・・って感じになります。 ですから、「いつごろ・どのような形で?」といわれれば「わかりません」としか回答できないですが、これ以上滞納額が増えないように納税の担当課に相談するのが一番と思われます。(固定資産税は地方税ですので市町村へ) 最悪、時効停止をかけるために、家屋等の差押さえも考えられますので・・。 こういったことは登記簿にも載ってしまいますので、できる限り避けられたほうが良いと思います。

enenji
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり何らかの行動を起こさなければ何も解決しないですよね。 今朝、やっと振込書などを持って(旦那が)出かけていきました。 役場に行く気になったのかはわかりませんが...。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

住宅ローンの部分だけ付け加えます。 住宅ローンの担保として自宅土地・建物に抵当権が設定されていますので、固定資産税滞納による差押の事実は、法務局経由で債権者である銀行(正確には担保権者である保証会社)へ通知されることになります。 通知を受けた保証会社・銀行は、契約上借入人が長期(30年とか35年)にわたって契約で定めた元本と利息の分割返済を続けるという「期限の利益」を、銀行側の判断で喪失することができることになります。 http://sim.fc2web.com/rooba/tie/kigen.html 契約上ローン銀行・保障会社は、差押時点での元本額全額に加えて返済までの間年率14.6%で計算した遅延損害金を直ちに支払いしなさい、という立場に立つことになります。借りた方は当然一括で返済できる筈がないので、銀行側が「保証会社に代弁請求→保証会社による差押→担保不動産の競売→競売代金による優先返済→残額で滞納税金支払→それでも残余があれば所有者の手許に資金残余」という流れになります。 もっとも法律上・契約上は上記の流れになりますが、少額(精々10万円)の固定資産税差押で多額ローン債権(2~3000万円)の処理をするとの判断は稀で、実務上は銀行側が敢えて期限の利益喪失の権利を行使せずに、何もしないでそのまま放置されそうです。その間に数年分の固定資産税滞納差押が蓄積されていくケースが多い。 但し、銀行側にとっては差押の事実は、近い将来にローン返済が行き詰る兆候として受け取りますので、いざ本体のローンの延滞が始まればそこから先は、保証会社の代弁と上記の担保物件の売却処分による強制回収の流れが取られる事になりそうです。 法的手続による競売にせよ任意売却(所有者の意思に基づく担保物件売却処分)にせよ、担保・差押物件売却でも返しきれない債務が残れば、当然に債務者が引き続き返済義務をもっていることになります。

enenji
質問者

お礼

詳しい説明、大変ありがとうございます。 しかしながら、私がバカなのでしょうがいまいち良く分かりません。 もう少しかみくだいてお教えいただければ幸いです。

noname#39684
noname#39684
回答No.2

固定資産税を未納とすると、督促状(催告書)が来て、それでも支払わない場合は、差し押さえの通知とともに「○○までに異議申し立てをすること」という通知が来ます。 それでも何も異議を申し立てない場合は差し押さえ(強制執行)がなされます。 異議とは「固定資産税の額の算定に異議がある」というものですから「お金がない」という理由は認められません。 強制執行は「刑の執行」ですから、免除や延期はありません。文字通り泣こうが叫ぼうが強制的には差し押さえられます(追い出されます)。 どのくらい期間がかかるかは管轄の税務署によって異なりますが、3ヶ月~半年くらいでしょう。でも上に書いたようにその時(差し押さえ)になったらもう遅いです。 ではローンはどうなるか。土地や家が名義人(夫?)のものではなくなります。ローンの返済ができなくなった時と同様に、金融機関と税務署で土地や家を売却し、財産の整理をしますから、ローンの返済が残ることはないでしょう。 旦那様の考えは非常に甘いようですから、さっさと離婚するほうがよいように思います。

enenji
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。 本当は話すのも嫌なのですが、がんばって今晩話をしてみようと思います。 おそらくまた、逆切れされるとおもいますが、そのときは離婚届でももらって来ます。

  • kura-udo
  • ベストアンサー率8% (71/794)
回答No.1

残ったローンは名義人が払います あなたは旧姓になれば問題は無いですね

enenji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 3年程前にも離婚問題でもめたことがあるのですが、その時、「家はお前が欲しいと言ったから買ったんだ。だからお前がローン払え」といわれました。 ローンが残れば同じ事をまた言うでしょう。 だから、残るのでは困ります。

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