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消防車の緊急走行について

消防車の緊急走行についてですが、一般の車や歩行者は避けて道を譲る義務があるのでしょうか? 詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hokkaiya
  • ベストアンサー率52% (19/36)
回答No.8

 追加質問についてですが、ケースバイケースだと思います。  「万が一道を譲った車が他の車と事故を起こした場合はどうなるのでしょうか?」  →緊急車両に対して道を譲るという優先権を法で規定しているわけで  すから、運転者には道を譲る義務が生じます。しかし、道を譲る行為 において、事故等の危険が発生すると考えられる場合にまで、その義 務が及ぶとは考えられません。ちなみに、道路を走行中に左へ寄って 道を譲ってもらいますが、これは進路変更に当たり、運転者には下記 の義務もあります。  道交法~抜粋~  第二十六条の二  車両は、みだりにその進路を変更してはならい。  2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進 路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させるこ ととなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 「また、赤信号で停車中の車両に拡声器で呼びかけて前に出てもらうことも法的に許されるのでしょうか?」  →交差点やその付近、そしてその他の場所においても、緊急車両の優 先通行が規定されていますよね。赤信号で停車している交差点におい て、青信号で進行している車両等にも緊急車両に道を譲る義務が生じ ているので、つまり、信号に関係なく全車両に対して優先的に通行で きるわけですから問題ないと考えられます。  私は交通法規の専門家ではありませんので、常識的な上記の解釈をしておりますが、正確さを追求されるのなら、職場に、消防の交通事故での裁判を扱った「判例集」があるはずですので、参照してください。また、月刊近代消防に質問を投書されてはどうでしょう。採用されれば、漫画になって掲載されるかもしれませんよ。  ・片側1車線の道路で両方向が渋滞中。  ・片側2車線で中央分離帯があり渋滞中で、路肩に違法駐車がある。  ・歩道のない渋滞道路で歩行者が多数いる。                       などなど。  上記のような、物理的にギリギリ通行できるかどうか微妙なときや、道を譲ってもらうことによって歩行者に危害が及ぶと考えられる場合などは、いくら優先通行であるとはいえ、マイクでプレッシャーを与えたならば責任を問われても仕方ない思います。  緊急走行時は譲ってもらい、通常走行時は、譲ってあげる。マイクは乱暴な口調にならない。また、無理に譲らせるようなプレッシャーを与えない。  たとえ事故の責任がなかったとしても、事故が起こってしまえば、災害現場に到着できなくなり、また、行政に対する信用が失われます。  優先通行をアテにせず、防衛運転がイチバンです。

その他の回答 (7)

  • hokkaiya
  • ベストアンサー率52% (19/36)
回答No.7

消防法~抜粋~ 第26条 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。 2 消防車の優先通行については、道路交通法(昭和35年法律第105号)第40条、第41条の2第1項及び第2項並びに第75条の6第2項の定めるところによる。

kazu22ex
質問者

お礼

ありがとうございます。 追加の質問なのですが、緊急走行中はサイレンを吹鳴し、赤色回転灯を点灯し、拡声器で進路を譲っていただけるようお願いをしているわけです。 万が一道を譲った車が他の車と事故を起こした場合はどうなるのでしょうか? また、赤信号で停車中の車両に拡声器で呼びかけて前に出てもらうことも法的に許されるのでしょうか?

  • ryopis
  • ベストアンサー率20% (49/238)
回答No.6

緊急車両は赤信号でも交差点に進入することができます。 このときには、さすがに譲らなければ交通事故になってしまうでしょう。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.5

No.1です >道路交通法第40条で規定されています  ごめんなさい、消防車は41条の2です

回答No.4

道路交通法第三章第七節で定められています。義務です。 悪質な邪魔をした場合は道路交通法で取り締まれる可能性もあります。 緊急出動なのに信号待ちしてたら・・・ 家は全焼、重い病人は手遅れになっちゃいますよ! 消防用自動車だけでなく赤十字の血液運搬車やガス会社の車両も 緊急車両となります。譲ってあげてください。

noname#61929
noname#61929
回答No.3

#なぜに消防車だけ問題にするのか? 歩行者にはありませんが車両等には当然あります。道路交通法の39条以下参照。 ……何のための「緊急車両」か常識で考えれば分かると思いますが。

kazu22ex
質問者

お礼

私が消防職員で緊急走行する車に乗車しているからです。 法令としての義務を確認したかったので、質問しました。 もちろん運転をしている機関員や隊長は知っています。 ありがとうございました。

noname#58440
noname#58440
回答No.2
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

あります 道路交通法第40条で規定されています http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%8c%f0%92%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35HO105&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1  仮に無くても、緊急なのですから譲ってあげましょう。

kazu22ex
質問者

お礼

ありがとうございました。 私が緊急車両に乗って出場する立場なのですが、一般車両はなかなか 進路を譲ってくれないので、確認をしたかったのです。 どうもありがとうございました。

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