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道路交通法等に出てくる、緊急自動車についてですが、消防機関が行う緊急用

道路交通法等に出てくる、緊急自動車についてですが、消防機関が行う緊急用務とは具体的に何を指し示すのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

公安委員会より、緊急車両の「用途」は指定されています。 消防車が「ドクターヘリ」のランディングポイント確保等で、救急車より先行して緊急走行で向かうのは法令上は「合法」になります。

orange41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になるようなURLがありましたら、宜しくお願いいたします。併せて新しい情報等、ございましたら宜しくお願いいたします。ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

消火終了後は緊急ではありません。 病院から消防署に帰るときも緊急ではありません。

orange41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。また新しい情報等、ございましたら宜しくお願いいたします。

orange41
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。もう少し細かく分類し、例えば消火活動、けが人・急病人の搬送以外の用務はございますか。最近TVでも話題のDr.ヘリ要請時、救急車以外の緊急車両でヘリポートへ向かう時(Dr.ヘリを迎えるため)は、緊急用務として緊急走行が可能でしょうか?また法的根拠のあるものはございますか?

  • tatsu01
  • ベストアンサー率18% (292/1540)
回答No.1

普通に考えれば、消防車なら消火活動、救急車なら怪我人や病人の搬送ではないでしょうか?

orange41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。また新しい情報等、ございましたら宜しくお願いいたします。

orange41
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。もう少し細かく分類し、例えば消火活動、けが人・急病人の搬送以外の用務はございますか。最近TVでも話題のDr.ヘリ要請時、救急車以外の緊急車両でヘリポートへ向かう時(Dr.ヘリを迎えるため)は、緊急用務として緊急走行が可能でしょうか?また法的根拠のあるものはございますか?

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