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解約の意志表示と居住者の権利について

airplant2の回答

  • airplant2
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.1

契約は意思表示だけで有効に成立します。ここでいう意思表示は書面・口頭・メールいずれでも構いません。メールによる解約の申し出も何ら問題なく法律効果が発生するということです。8月18日に退去すると双方で合意があり、取消を撤回できる事由も見当たりません。貸主の代理人である不動産屋が撤回を認めないと断言している以上、諦める必要がありそうですね。

ekw4411
質問者

お礼

どうもありがとうございます。参考にさせて頂きたいと思います。 助かります。 借地借家権や、居住権も関係はないのでしょうか? 居住継続したいと申し出のしなおしの場合には 一旦解約依頼をしたという既存事実のほうが優先し、 一旦解約依頼をしたことで動いてくださった皆さんと、その事情が、優先するのでしょうか?

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