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解約の意志表示と居住者の権利について

賃貸マンションに5年すんでいるものです。 1、私は8月18日に退去をしないといけないか? 2、継続居住しないと仕事に支障があるので居住継続したいがどうしたらよいか? 3、知り合いから「メールの申し出は、書面と契約書にあっても通例として解約の意志表明である」とのこと。そうですか? 4、同じ知り合いから解約の撤回をいうのであれば、まずは書面を不動産やさんにもってゆきお願をすることといわれた。本日、伺うつもりですが、「継続して住んでよい」と結論がでるためにはどうしたらよいでしょうか? 18日が至近のため、住まいがなくなることがとても不安です。 【経緯】 勤務する本社の移転のため(自身は本部勤務)、7月末に引越しをしようと思い、6月30日から1日にかかる夜にメールにて不動産会社様に7月27日~29日の間に解約をしたいと連絡。返信メールがあり、解約届けの提出などを送付された。 引越し先が見つかりきらずその間に、同じ不動産会社様の新築物件があり、「そこを内見したい」と申し出した。「建築中であるため、内見可能な部屋をみてもらう。ただし、退去は8月18日になる(新築のため、入居可能日がその日)。7月末ではなくなるがよいのか?」と不動産会社から連絡があり「みなければ納得がいかないですし、仕方ない」とお返事する。 内見の際、「現在のお住まいの部屋は、大家さんのご家族がすまわれるかもしれない」と口頭でいわれる。「よいのでしょうか?」ときいたところ「大家さんは基本的に長く居住してくださることで利益を生むことができるので、7月末から8月18日になったことは問題ない」といわれる。「あなたが退出してからお部屋を見て、ご家族をすまわせるか否かを判断するようです」ともいわれていた。 7月中旬、新築のお部屋を内見後、納得がいくお部屋でなかったため、NGをお伝えする(メール及び電話にて) その後、何度か、メールにて 早く解約通知をだすよう、促された。 明確に多忙だったため提出できていなかった。 引越し先を探し、ある程度のめどをつけ、申し込みをいれようとFAXを新不動産会社にいれた。しかし、まだ引越し先の不動産やさんにも、伺うことができずにいた矢先、自分の勤務先に、ある事情がもちあがった。(社の持つ営業範囲免許法制上の問題) このため社では会議が行われ、その後「(私に関しては)業務の都合上、移転先新社屋勤務にはならない。」といわれる。 自身でも社の意見に異存はなく、逆に社の判断は正しいと考え、現不動産会社に【引越しが必要なくなった。継続居住させてほしい】と即座にメールを送信した(夜遅い時間だったため) 翌日「解約の取消しは一切できません。退去後、持ち主様がご使用になることは、 お伝えしました通り確定しております。 連絡をください」 とメールの連絡がきた。即電話をし、「社の都合とはいえ、自身の都合です(自分の契約であり、法人契約でもないため)。解約書類をお出しできていなかったのも申し訳ないが、期間の延長や、変更ではなく、今回は事情が急変した。どうしても現在の住まいに継続して居住をしたい。申し訳ないが、大家さんにお伝え頂きたい。継続居住できる方法をいくつか選択肢として設けて頂くのでもかまわない(本件に対する追加お支払いするなど)」と伝える※たまたま同時に、引越し予定先の不動産屋さんからFAX申し込みを一旦なしにします。(正式な申し込み手続きができていないため)とメール連絡あり。 同日、「18日は動かせない」と不動産会社より電話がくる。 「なんともお返事ができないのでまってほしい」とお答えしたところ 「週明け連絡があってもいいがなにがあっても18日は動かさない。具体的な解約手続きの話をするだけだ」といわれる (すんでいるものの事情や意志とは関係はなく、出てゆけといわれているんですね?ということもいわざるを得なくなった。いっていることがわからない、大家さんが使うとお返事。) ※書面での解約通知はだしておりません。 ※契約書では、 ・契約期間内の借主からの申し出は1ヶ月以上前の書面による通告 (貸主からは6ヶ月以上前の通告)・解約の取り消しは、貸主からの書面による承諾が必要 ※その他の内容にある居住を停止されてしまう要因はありません

みんなの回答

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.3

 契約やその解除は必ず書面によらなければならないわけではありません。口約束でも契約の成立はありますし、逆に契約の解除の意思表示も可能です。  質問者様は6月末にメールで契約の解除を申し出ています。この時点で契約を解除される意思が相手側に伝わっています。  大家がその部屋を利用するかどうかはこの際関係ありません。大家は契約が解除されたので新たに誰と部屋の賃貸借契約を結ぼうが自由です。  7月末の明渡しを8月18日まで待ってくれたのはただ大家の好意です。契約がない状況での居住となります。  質問者様の一方的事情で解約を取り消さざるを得ない責任は大家にはありません。  ここの御質問でもよく『会社が多忙で』と言う理由があげられていますが、これは不動産会社や大家に対する正当な理由にはなりません。大家が『多忙なので』と言い訳して対応が遅くなったとき居住者の方は納得しますか?いま、質問者様は御自分が多忙で延ばしていたことを有利に利用しようとされていますが、それは通らないでしょう。  18日には明け渡さざるを得ないと思います。

ekw4411
質問者

お礼

どうもありがとうございます。参考にさせて頂きたいと思います。 助かります。

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noname#97715
noname#97715
回答No.2

あなたが解約を具体的にしたいと言って相手がそれを了承し、日付けまできめて、実際に解約通知書を送られてきています。これで完全に契約が成立しています。 それを撤回したいというのは法律的にもそうですがモラル的にもどうかと思います。 確かにあなたにも仕事の関係という事情もありますが、それはまったく関係ありません。相手にも都合があるのですから。 もし今後も住みたいと思うなら、 {すんでいるものの事情や意志とは関係はなく、出てゆけといわれているんですね?} という態度ではなく。」あくまでもお願いに行くというスタンスのほうがいいと思います。向こうは じゃあこれから住もうとしている人事情や意思とは関係なく、住むというのですか と言い返されますよ

ekw4411
質問者

お礼

どうもありがとうございます。参考にさせて頂きたいと思います。

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  • airplant2
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.1

契約は意思表示だけで有効に成立します。ここでいう意思表示は書面・口頭・メールいずれでも構いません。メールによる解約の申し出も何ら問題なく法律効果が発生するということです。8月18日に退去すると双方で合意があり、取消を撤回できる事由も見当たりません。貸主の代理人である不動産屋が撤回を認めないと断言している以上、諦める必要がありそうですね。

ekw4411
質問者

お礼

どうもありがとうございます。参考にさせて頂きたいと思います。 助かります。 借地借家権や、居住権も関係はないのでしょうか? 居住継続したいと申し出のしなおしの場合には 一旦解約依頼をしたという既存事実のほうが優先し、 一旦解約依頼をしたことで動いてくださった皆さんと、その事情が、優先するのでしょうか?

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