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海外で働いている妻を扶養に入れられるか?

現在妻は、海外で働いており、私は日本の会社で働いています。 妻は日本での所得が無いわけですが、妻を私の扶養に入れることは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

日本で所得が無いことを理由に配偶者控除は受けられません。 1.海外で得ている所得が日本円換算で38万円以下、給与所得なら103万円以下であること(国外所得ですから、何らかの証明文書の提出が必要でしょう) 2.質問者さんが生活費を妻の方に生活費を送金している事実(送金実績)を示して、生計を一にしていることが証明できること。 の2点をクリアできれば、私は可能と思います。 ただし妻の方が日本人でない(日本国籍を持っていない)などの場合は話はややこしくなるでしょう。

cutter77
質問者

お礼

1,2ともクリアできていませんし、一般的に考えても扶養にいれることは難しそうですね。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻を私の扶養に入れることは可能なのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 税法上の話なら、配偶者控除や扶養控除は、「生計を一」にする親族という大きな原則があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 海外に住む人と「生計が一」とは言い難いでしょう。 無理と思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 社保や、給与の家族手当などの話でしたら、会社にお問い合わせください。

cutter77
質問者

お礼

確かに「生計を一」という原則には当てはまらないですね。 ご回答ありがとうございました。

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