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店員との紛争の解決策を求めます
携帯電話販売店を経営しています。 携帯電話というものは新規契約の場合最低6ヶ月間は契約を続けて貰うことを前提とした価格設定になっています。 また契約時に一緒に有料オプションサービスを4ヶ月間は契約してもらうことにより、 価格を安く提供しています。 これは携帯キャリアから契約インセンティブが出るので、それを値下げの原資にしているわけですが、 上記の期間未満で解約をされてしまうと、キャリアからインセンティブが入らず、逆に解約ペナルティが請求されてしまい、 販売店の損害となってしまうのです。 そのため、店員達には、客にに対して必ず新規契約は6ヶ月間、オプションは4ヶ月間は使ってもらうよう説明し、 絶対に短期解約はさせないようにしろと厳命しているのですが、 実際には毎月のように短期解約が上がって来ており、 店の損害も10数万から20万円にも及ぶことがあるのです。 この為、今度から短期解約をした客に販売をした店員を特定し、 その店員に損害賠償としてペナルティ分を請求し負担させることとしました。 徴収はスムースにさせるため給与からの天引きにすることにしました。 入社時に提出させた誓約書に、『故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、弁償する義務を負う』の項目を入れているので、 負担させることに関しては何も問題はないのです。 しかし、これに対し店員側から激しい抵抗があるのです。 彼等は、自分達が解約をさせたわけでは無く、あくまで客自身が解約をしたので過失ではなく、 また給与からの天引きは労働基準法違反であると主張しています。 しかし、こちらとしては短期解約させるなと重ね重ね厳命しているにも拘わらず、 実際にはされているわけですからこれは現場の店員の責任であり、 これはれっきとした過失と考えていますし、 給与天引きに関しても実際に給与支払い額を決める権限はこちらにあるのですから、問題など無いはずなのです。 店員の力不足からくる過失による損害を、会社が負担する必要などないのです。 店員達は結託しあくまでこちらに抵抗するつもりでいるようなのですが、 監督署等に連絡され面倒なことになるのは困るので、 店員達を押さえ付け従わせるよい方法があればご教授願います。 こちらも弁護士に連絡する等は避けたいので。
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