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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当について教えてください。)

傷病手当の手続きと退職について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 体調不良で休職している私は、傷病手当について知りたいです。しかし、手続きが時間的に厳しいのか疑問です。
  • 退職する際には、7月中に手続きを完了して退職することがベストですが、時間が足りないのでしょうか?
  • また、退職後から傷病手当を請求することはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
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回答No.1

まず、社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、退職しておらず、休職していて、給与が0という理由で資格喪失する事はできません。既に資格喪失届を出しているなら、それはその日付で退職した事になります。一般に休職して給与がない場合は、自己負担分を会社に払うことで問題はないはずです。本人が退職の意思を示していないうちに、休職していることを理由に資格喪失する事は、会社が貴方様を一方的に解雇又は身分変更(正社員から臨時社員等)したこととされる可能性が高く、労働基準法上違反と思われます。 ついては、次の事を確認される事をお勧めします。 (1)社会保険の資格喪失手続きが、いつ付けでされたのか。(会社又は社会保険事務所、保険が組合健保ならその組合でも可)本当に済んでいるのか。 (2)(1)が確認できたら、何故かその理由、特に就業規則にそった手続きかどうか。退職日の訂正、取り消しは出来ないのか。 (3)納得行かない場合は、労働基準監督署に相談及び社会保険審査官(社会保険事務局に在籍)に資格喪失に対する不服の申し立て また、(1)の手続きが済んでおらず、ただ自己負担分の控除をしていないだけの場合は、すみやかに自己負担分を支払って、保険に入っていることの理解を会社に求めましょう。 退職後の傷病手当金(傷病手当は雇用保険からの給付の用語ですので、混同しないよう注意)の継続給付は、健康保険に継続して1年以上加入(同じ会社でなくてもよく、被用者保険に継続してはいっていれば基準は満たされます)している事が必要ですし、在職中に傷病手当金の受給権を満たす(手当金をされる日が1日以上ある)ことが必要です。 ちなみに、6月1日取得で翌年5月31日退職は、ちょうど1年です。6月4日退職なら、3日間の待期期間が過ぎて、1日の受給日が発生するので、継続給付が可能と思われます。ただし、これは、傷病手当金請求書の、会社の証明する勤怠状況、医師の意見欄及び貴方様が記載する請求書等から健康保険が総合的に判断して支給を決定した場合に限ります。場合によっては、不支給という決定もあることをご注意ください。不支給の場合も、社会保険審査官に不服申し立てをして、決定を取り消すよう争う事が出来ます。 参考に社会保険事務局(社会保険事務所の上部組織です)のURLを貼っておきます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/infom/sia/jimukyoku.htm
hatosan7
質問者

お礼

大変参考になりました。 無事に解決しました。 ありがとうございました!

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