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育休中のバイトは兼業禁止規定に抵触するか?
育児休暇中の公務員です。親族が園長をしている保育園(社会福祉法人)の手伝いを頼まれました。職場に復帰するまで、または夏休み期間のみでも、働くことは違法でしょうか。職務専念義務はないように思いますが、兼業禁止はやはり抵触しますかねえ。ちなみに、職務とは関係しません。 そこで次の点を含めて、教えてください。 ・公務員は基本的に兼業ができないが、これは育休中でも同じか ・バイト代をもらわず、無給なら可能なのか (ボランティアだと園の人員数としてカウントされない恐れも?) ・家業の手伝いとして兼業を認めてもらえる可能性はないのか
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おはようございます、ANo2です。 え~と、公務員の場合、兼業と言うのは非常に難しい問題ですし、民間企業と比べてその裁量の範囲も狭い(ほぼ無理?)と言う事です。 >届出で許可される範囲についての基準を分かりかねています。 規則上は非常に曖昧な表現となっており、任命権者の裁量の範囲となります。 http://www.pref.ishikawa.jp/reiki/reiki_honbun/ai10102171.html ですから、結局は任命権者に申請(お伺い?)をして見ないと分からないのですが・・・ ただ、今回の場合、育児休暇中の就業(アルバイト?)と言う事になりますので、信用失墜行為の禁止(ようは、法律上は認められている権利ではあるが、まだまだ一般的には認知(大企業はともかく、中小企業ではなかなか取れない)されていない育児休暇中(傍目から見れば、どんな休暇かは分かりませんから・・・)の職員が、他の所で給与をもらい就業している事が、住民に分かる)に抵触する恐れがあります。 http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6 ま~、世の中には色んな人がおりますので、この事で投書や苦情が有るとマズイと言う事です・・・(苦笑) >親族というのは義母で、夫が副園長です。 一般的には、この場合家業(いえのなりわい)と見られる(かも?)しれませんが(特にお寺などで、その敷地内や隣接地で保育園を開いている場合)、前回も書いたとおり、法律上は社会福祉法人は家業とは見られないでしょう・・・(涙) あくまでも、一般的な個人営業の小売業や製造業(これも法人組織にしているのなら、無理だと思うのですが・・・)で、俗に言うどんぶり勘定(笑)が出来る所かな? >こずかいをもらうのはセーフといっても セーフと決まっている訳では有りませんが・・・(汗) ま~、その経営者(この場合は義理の母親)な裁量の範囲で、洋服や装飾品等を買ってもらう位の範囲かな? >これもいけないことだけど、誰かに名義を借りる方がいいかもしれませんね。 確かにイケない事です。 給与の支払いに他人の名義を使用すると言う事は、他の意味でもまずいでしょう。 下手をすると、社会福祉法人の脱税(?)行為や、保育園事業の法律違反等に見られる恐れも有ります。 >ワークシェアリングなど、1か0かではない柔軟な働き方ができるようになるといいのですが。 どこかの国会議員の、秘書給与問題での言い訳見たいですが・・・(笑) まだまだ日本では、ワークシェアリングは一般に認知されていません。 さらに、民間企業より雇用の安定と言う点では優遇されている公務員と言う身分(最近はチョッと違って来てはいますが・・・)では、逆にこの考え方を導入すると、逆に身分(雇用)や、給与面での不安定化を招く気がしますが・・・(笑) 公務員の場合、ただでも批判等が多いのですから、「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」が良いと思うのですが・・・ では!
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- yukimoriGT-X
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同じく公務員ですが、何を考えていらっしゃるのでしょうか。 お金をもらって休ませてもらっているのに、その上バイトなど言語道断。 一般企業で育児休業が取れる会社などほとんどないのが現状です。 仮に民間企業で勤務していたとして育休をとり、育休中に「バイトさせて」と言えますか? 民間的感覚が麻痺してしまっています。 自覚が足りなさ過ぎます。 抜け道の可能性など求めず、育児に専念下さい。それがあなたの「職務専念義務」です。 専念できないならば、一刻も早く現場に戻り、国民に奉仕して下さい。 保育園を手伝うなら完全無給奉仕で。 頭数には入るべくもありません。カウントされてはいけないのです。 もちろんメインは育児であって、ボランティアは気分転換の範囲で節度を持って。時間も短時間で。 常勤化できる時間があるなら再度言いますが本来の職場で労働して下さい。 仕事に対してプライドを持ち、そして民間的経営感覚を取り入れましょう。 そうしなければ、私達はいつまでたっても『お役所仕事』と揶揄されるばかりです。
お礼
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 たぶん無理だよなあと思いつつ、 法的にはどうなっているのかなと思い投稿したのですが、 公務員に対して厳しい世間の目を実感しました。 人手が不足したときにボランティアで手伝うことになりました。 回答ありがとうございました。
- fdppw
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こんばんは。 え~と、公務員として働いておられて、ご自身の身分に関しての法律解釈が出来ないと言うのも、なんとなく困り物だと思うのですが・・・(苦笑) >・公務員は基本的に兼業ができないが、これは育休中でも同じか 住職や宮司などは、確かに慣行として認められていたと思いますが、そのほかの給与(収入)が有る物は駄目でしょう。 職務専念義務とは、休職中でも有ります。 休暇期間中は無給とは言え、一定の条件下でボーナスも出ますし(確か???)、社会保険等は補償されています。 また、昇給などに関しては、休暇中も勤務している物としてカウントされると思います。 公務員の場合、全体の奉仕者としての義務が有りますので、ご自身の職場以外での勤務はまずいと思います。 そもそも、育児休暇と言う制度の本来の意味からすると、他の所で働けるのでしたら、本来の職務に戻ってください。 また、収入が年20万円を超えると確定申告の必要が有りますので、確実にばれますが良いのですか? >・バイト代をもらわず、無給なら可能なのか ま~、ボランティアとして、無給ならば問題ないかな? ボランティア休暇と言う制度も有りますし・・・ 保育園の人員数としてカウントされるかどうかは、分かりません(ーー;) ま~、カウントされない場合、どんな不都合が有るのかも分かりませんが・・・(苦笑) >・家業の手伝いとして兼業を認めてもらえる可能性はないのか 家業とは、あくまでもご自身のご両親が、自営業などの場合の事を言うと思います。 少なくとも、ご親戚の職業を、貴方の家業とは言わないでしょう。 また、社会福祉法人を、普通は家業とも言わないでしょう。 さらに、いかに家業と言えど、給与などを受け取るのでしたら、あくまでも従業員と言う事になりますから、兼業禁止に引っ掛ると思います。 ま~、たまにおこずかい程度をもらうのでしたら、セーフかな? では!
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 技術職なもので、どうも法律解釈は苦手ですみません。 地方公務員法38条により兼業禁止となっているのは重々承知していますが、届出で許可される範囲についての基準を分かりかねています。 なお、親族というのは義母で、夫が副園長です。 こずかいをもらうのはセーフといっても、法人の会計はまた、きちんとしないといけないので、だれかに給与を払ったことにしないとまずいと考えています。(おそらく年20万は超えないでしょう。) でも、これもいけないことだけど、誰かに名義を借りる方がいいかもしれませんね。
だめにきまっていると思いますけど。何のための育児休暇なんでしょうか。働けるなら職務に復帰すべきであって、バイトができるなら「育児のために休暇が必要」というのはウソということでしょう(公務員法違反?)。 こんな非常識な考えを持った人間が公務員をしているなんて、あきれますね。
お礼
辛口のご意見、ごもっともです。 フルタイムの職に戻るのはまだ無理なのですが、週1、2回の短時間なら働く時間をつくることはできます。ワークシェアリングなど、1か0かではない柔軟な働き方ができるようになるといいのですが。 ともあれ、早速の回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 根拠となる条文も含めた分かりやすい回答をありがとうございました。 人が足りないときにボランティアで手伝うことになりました。