公務員の副業(ブリーダー)禁止条件を検討
- 公務員が副業を行うことは法律で禁じられています。
- ただし、例外としての家業は認められていますが、事業で得た手当には制限があります。
- 公務員がブリーダーとして副業を行う場合、名義貸しの行為になり、副業禁止の法律に違反する可能性があります。
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公務員の副業(ブリーダー)
国家公務員、地方公務員は副業を行う事を法律で禁じられております。 例外として、家業(農業や漁業)は認められておりますが、家業が事務所の場合、役職に名を連ねる事は勿論、事業で得た手当を頂く事は分限処分に値すると聞きました。 知人が、公務員で定年後の生活を見込んで、ブリーダーを営み始めました。 かなりの収入を得ているようですが、個人経営でブリーダーを営むための名義は妻となっており、公務員である当人は役職はありません。しかし動物を売買する為にはそれなりの資格が必要で、売買に関する資格は公務員である当人が所持しております。 名義貸しともいえるこの行為は、副業を禁じている公務員諸法に違反することでは無いでしょうか? 本業に支障が無ければこんな質問をしないのですが、本業に支障を来たすという所まで行かなくても、同じ職場の方の話では職務専念義務に違反するぎりぎりの処で副業に力を注いでおり、迷惑をしているようです。
- gonnta_san
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質問者が選んだベストアンサー
ブリーダー業そのものは、行政と利害関係にありませんから、絶対的に副業の出来ない業種ではありません。 ただ、子犬等小動物が相手ですから、かなり時間的な制約は受けますので、本来業務(公務員)に支障が無きにしも非ずで、職務専念義務を果たせるかどうか疑問です。 ただ、ご質問ですとブリーダー業は殆どが奥さんみたいですが、動物取扱業の登録名義が夫である公務員ですから、営利企業を営む事になると思います。 もしその公務員が、任命権者の許可を得ていれば、特に地方公務員法38条違反とはいえないと思います。 仮に無許可だと、法38条違反となり、懲戒処分の対象になります。
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- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13025)
> 職務専念義務に違反するぎりぎりの処で そこまでになっていれば職場の上司などが問題にするでしょう、静観すればよろしいかと・・・・ (ただ公務員ですからね・・・・お互いにかばうかも???)
お礼
ありがとうございます。 公務員同士でかばう事は無いようです。 当人はいわば、怠慢公務員に見られる、仕事を前向きに行うような方ではなく、其の日暮らしに勤めている方のようで、何もせずとも昇給するのが仲間内ではとても悔しい思いをしている様子でした。 ただ、このような方でも身内に甘い体質のせいか、それとも外部からの指摘が無い限り分限処分の対象とはならないようです。 当然ながら、内部や近隣からの情報に基づいて、当人に忠告はあったとききましたが、今では開き直って副業を続けているようです。
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お礼
当人は「他で(他の職員)は、農業や野菜など大規模に行って収益を得ているのに、犬を売り買いして何が悪い。収益だって、規模だって趣味の範囲でやっている」と息巻いているそうです。 法第38条のこと知らない公務員の方って、結構多いのかも知れませんね。
補足
「職員は、任命権者の許可を受けなければ、・・・(中略)・・・、 又は、報酬を得て、いかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」ということですね。。 勝手に始めた副業ですので、当人は任命権者の許可は得ておりません。 事業自体は、当人が行っており、奥さんの方が名義貸しといった実態です。 問題は、「職務専念義務」に違反するかどうか。の勤務実態への影響という事でしょうか? それとも、「任命権者の許可」が無いことで、法第38条違反という捉え方が優先するのでしょうか?