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国家公務員と士業

国家公務員法101条によれば職務専念義務が規定されていますが、行政書士との兼業は可能なのでしょうか? すなわち、公務員として入省、入庁する前には廃業の届出が必要なのでしょうか?また、司法書士、社労士についてはどうでしょうか? 人事院通達及び実際の状況も知りたいです。 どなたか御教示ください。

  • 77-77
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みんなの回答

  • mimumu
  • ベストアンサー率24% (184/746)
回答No.1

公務員が他の仕事を持つことは、多分だめだと思います。 身内に司法書士がいますが、司法書士は司法書士の仕事をしている間は他の仕事を持てません。 人事院通達についてはわかりません。

77-77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 過去ログをみるとなんかややこしいことが書いてあるので 質問してみました。   また、何かわかりましたらよろしくおねがいします。

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