• 締切済み

交通騒音と振動について

このたび新築一戸建てを建て引っ越してきたところ、早朝のトラックの走行音及びそれに伴う振動ゆれがあまりに酷いのに気がつきました。もともと幹線道路沿いなので騒音はある程度覚悟はしていたのですが振動に関しては甘くみていました。 そこで質問なのですが、 (1)購入した土地は建築条件付の更地であり、売主=造成業者でした。売主としては造成を行なっていた面からも地盤の強度は把握しているはずですし、建築条件付きの為、建物の施工業者も工法も分かっていたはずです。この場合、売主には責任はないのでしょうか。重要事項説明の中にも幹線道路の影響はありませんでした。 (2)この土地は開発区域であり、行政が専用住宅を用途とした開発行為の許可をしています。この場合、このような住宅用地として不適切?なものに対して行政は業者に指導を行うことはできないのでしょうか。また、その設計条件で認めた行政の責任はないのでしょうか。 (3)ほかに何かいい解決方法はないでしょうか? 責任転嫁といわれるかもしれませんが、楽しみにしていた新築生活が、不安と悔しさでいっぱいです。どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

誤解を与える回答がありますので、追記します。 要請限度を超えた場合には、道路管理者・交通管理者は要請に対して改善する義務があります。 また、振動で要請限度基準を超えるような場合は、自治体でも補正予算で対応しています。 振動は、騒音と異なり、建物の構造で対応する事が困難であり、限度以上では実害が伴うものとして対応しています。

Tinlng
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 この間、道路管理者とやり取りを行なっていました。現在も交渉中ですが、実際なかなか前に進まないのが実情です。 今は自分の出来る範囲として二重サッシ+防音ガラスにすることを検討しています。 あわせて、道路管理者には地中壁、遮音壁、緩衝木、低騒音舗装などを要求していこうと思っています。 ありがとうございました。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

先の回答にあるように道路に問題がある場合は、道路管理者に対応を求められます(ただしあくまで要請できるのであって、それに応じなければならない義務はありません)。 普通は予算の許す範囲内で素早く対応しますが(予算がない場合は次年度に予算確保することになります)。 なお、振動測定は取り扱いが難しく、きちんとはからないと(特に設置方法)、でたらめなデータがとれやすいですので、自分ではかる場合は注意しましょう。 ところで、振動規制法の基準値以下でも建物が揺れることはよくあります。また地盤に問題が無く、かつ建物の耐震性に問題が無くとも揺れることがあります。 建物の固有振動数と交通振動の卓越振動数が近いと共振が起こるからです。 このため、普通は地盤振動より3デシベル程度建物の方が大きくなるのですが、10デシベルぐらい大きくなることもあります。 1)計画道路のように将来作られるようなものについては、素人ではわかりませんが、現状通っている幹線道路の場合、素人でも簡単にわかるような事項なので、特別説明する義務はないとされることが多いです。 2)住宅用地として不適切かどうかは冒頭に述べたような状況が起こりえるので、不明です。もし行政の責任を求めるのなら不適切な地盤であることを証明する必要があり、それはそれを要求する人(質問者側)の責任です。それを証明した上で責任を追及しなければなりませんので、今ある情報だけでは責任追及は無理と思います。 また振動規制法の要請基準値を下回っていれば、住宅用地として不適切であるとは言い難いと思います。 3)一般に振動対策は基礎工事により行います。後から行うのは非常に難しいです。また構造方式など詳細な情報がなければ、対策案も立てられません。設計者に相談してみてください。ただし、対策するにも相当の費用は必要です。

Tinlng
質問者

お礼

御礼がおそくなってしまいました。この間道路管理者と交渉していたのですが、なかなか動いていただけませんでした。振動測定すらまだ行なってもらっていません。ただ、うちの場合は、深夜~早朝にかけてひどいので、測定時間によって誤差が生じるかもしれません。 いずれにしろ、実測してみないと話しにならなそうなので、今度は要請文を出そうと考えています。ありがとうございました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

道路から振動については、振動規制法で基準が定まられています。 一定の基準を超えた場合、自治体が道路管理者・交通管理者に改善を要請できるものとして、「要請限度」が定められています。 一番厳しい数値で住宅系の夜間で60dBとなっていますが、実際には,測定時の最大値から10%は除外されるので、「時々揺れる」状況では基準内となります。 また、60dBの振動も、寝た状態では体の感じますし、敷地境界の基準ですので、2階・3階では揺れが大きくなります。 役所で、振動計の貸し出しをしているところもあるので、一度、自分で測定をしてみてください。 役所や業者に測定をしてもらうと、「基準内です」の一言で終わってしまう場合が多く、慎重に進める必要があります。 最終的に改善を行うのは、道路管理者になりますので、道路の段差や舗装の荒れであれば、苦情を言えば意外と早く対応してくれます。 周囲の道路を点検して、事前準備をした上で交渉してみてください。

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