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調停離婚を経験した方教えてください

離婚をする専業主婦です。 1歳の子どもがいます、今は実家でお世話になっています。 旦那と離婚の話が出てから1ヶ月以上が経ちました。 初めは向こうから何かしてくると思って待ち構えていましたが 何もアクションが無いので、こちらから調停の申し立てをしようと思います。 でも、裁判所って聞くだけで すごく怖いイメージがあるし、 離婚の話が出て1ヶ月も放置しておいて、と申し立てをした 私が不利になったり調停員さんに問い詰められたりしないか 不安です (不安になってたら離婚なんて出来ませんが) こちらの希望はとりあえず、親権監護権さえあれば良いのですが・・・ 相手もそれは譲れないようです。 調停員さんは、どのような感じで接してこられるのですか? 良く申し立てをした人には厳しいとか女性には厳しい(?) なんてことを耳にしたことがあるのですが。

みんなの回答

noname#40624
noname#40624
回答No.4

論点は、子どもの親権、養育費、面接交渉権この3点です。 親権は、一番面倒を見ている母親に確定は出来ると思います、大体のケースは母親で決着している現実です。  親としての子ども成長を関わる権利、子どもが実親に会う権利と言う名目で、親権を取る変わりに、相手側から出て来る点が面接権です。  子の福祉などから、事前に協議をして月何回位、時間、場所など事細かく決めて置かない、後々揉めます。  親の権利と言って勝手に連れ回す、高額なプレゼントを買い与えるなど子どもに気を引く作戦に出るなど、本来の主旨から逸脱して行為で後々難題も出てきて(我が家はこれで相当悩まされた)  後、経済的な面で、子に対して親の扶養義務としての養育費、月いくら振り込む具体的な数字 金額提示 何時まで、何歳まで支払うのか、  こうして事を決めても、前夫の将来性から減額(金額を少なくする)調停、養育費未払い問題も出てきます。  幾ら、調停決まっても守らなければ、親としての筋は通りません。  今後、前夫がどう対応してくるか、養育費を支払う事を履行するか100パーセント当てには出来ないのも事実です。  離婚後のしんどさも出てきます、今後貴方の再婚話が出れば前夫との法的な約束事項(今回離婚で決めて内容)も再度調整も入ります。  今後一人で育てる覚悟なら問題も少ないでしょうが、再婚で子持ち再婚は現実問題複雑に出てきます。  私の経験で一番書きたいのは、進学時期をどう乗り越えるかです。  学費も掛かるなど、増額要求する人も居ますが、収入が無いなら要求は通りません、まずは貴方自身が経済力を付ける事、養育費を充てにしなくても生活出来るレベルまで持って行くべきです。    遠い昔ですが、一人で何もかもする事は大変な道のりです。  相当な覚悟を持てないと、やって行けないのも事実です。  一人親グループなどで共に話せるサークルに入り、他の人はどうしているのか状況を聞くのも良いかもしれません。    調停事態は普通の話会いですが、ここ一番嫌な相手と話し会う場面が出て嫌ですが、仕方有りません。  別れると言うことがこうして場面を通さないと成立しませんから!    こちらの希望はとりあえず、親権監護権さえあれば良いのですが・・・ 相手もそれは譲れないようです。>  相当この場面が揉めると思いますが、誰が面倒を見るのか?(夫サイド)  どうしても譲らないというなら、調停は物別れです、裁判へと移行しますので、弁護士さんの援助も必要かもしれません。      

noname#106007
noname#106007
回答No.3

そんな怖い所ではありませんよ。むしろ私の場合、リラックスして調停委員さんにお話できました。公正中立の立場で調停を進めます。私の場合は第一回の調停で成立しましたが。 >離婚の話が出て1ヶ月も放置しておいて、と申し立てをした私が不利になったり調停員さんに問い詰められたりしないか これを理由に不利になる事は無いと思われます。夫婦関係を継続する意思が有るのかどうかの様子を見ていた、または協議していたと主張できますので。 すでに回答があるように、法定理由が無ければ、裁判は無理です。 ご質問者様の場合は、まずは協議される事が先と思われます。協議が不調であれば調停でしょう。 民法 (協議上の離婚) 第七百六十三条  夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 3  前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 (裁判上の離婚) 第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一  配偶者に不貞な行為があったとき。 二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

  • AVENGER
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回答No.2

まず調停員ではなくて、調停委員ですな。 調停は、調停委員を間に挟んだ間接的な話し合いです。 (例外的に当事者が同席することもある) どちらかの意見に肩入れしないのが建前ですが、頭が固い人たちもいます。 あくまで当事者の意見を聞く立場ですから、問い詰めたりはしません。 調停が不調になると離婚裁判になるかと思いますが、法定離婚理由がないと 離婚容認の判決は出ません。

回答No.1

経験者です。養育費等の取り決めの為に調停を行いました、自分の場合半年間お互いで話合い結果6ヶ月で調停になりましたがその期間等は全く触れられる事無くでしたよ。aiaiai32000さんの言われるような厳しいような感じはなく常に中立の立場で話を聞いてもらえました(人柄による差が大きいと思います)。

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