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欽定憲法と民定憲法

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 大日本帝国憲法(明治憲法)の基本的性格   1889年(明治22年)最初の成文憲法として制定。   性格:近代的な立憲主義的な諸制度を取り入れながら、その中核において、神勅主権に基づく絶対主義的な天皇制を基盤とした欽定憲法であった。      「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(第1条)      統治権が天皇にあることを明言、不十分ながらも3権分立制、臣民の権利保障 ※ 「臣民の権利」とは、居住移転の自由(第22条)、不法捜査からの自由(第25条)、外信書の秘密(第26条)、所有権の保障(第27条)、信教の自由(第28条)、言論・著作・集会・結社の自由(第29条)、請願権の保障(第30条)です。 立憲主義的諸制度を採択した。いわば「外見的立憲主義」の性格を有す。 大日本帝国憲法の統治機構      大日本帝国憲法の統治機構は天皇大権中心主義を原則とする。天皇には、極めて広汎な      大権が認められていた。帝国議会の協賛のもとでの立法権の行使、国務大臣補弼を      受けての行政権の行使、司法権は天皇の名において裁判所が行使、条約の締結、宣戦等の外交関係、議会の会期の開閉、独立命令、緊急命令、戒厳、非常大権等。 日本国憲法の制定   1945ポーツマス宣言を受諾。マッカサー指令などにもとづき大日本帝国憲法の改定に着手。   幣原内閣は、政府草案(松本案)を作り、総司令部に提出したが、それは天皇が統治権   を総攬するという原則を変えないものであったために拒否され、代わりにいわゆるマッカサー案が提示された。政府は、マッカサー案を若干修正し、憲法改正要綱を発表した。      この要綱は条文化され、枢密院を諮詢を経て帝国議会で審議された。      ほぼ原案どうり可決され、再び枢密院の諮詢を経て天皇がこれを裁可し、        昭和21年11月3日に、日本国憲法として公布された。  日本国憲法の特徴   (1)前文からも明らかなように、西欧民主主義思想と近代立憲主義に立脚した。   (2)国際協調主義主と戦争の放棄および一切の戦力の不保持   (3)「法律の保留」を伴わない広汎な自由権の充実・保障。   (4)第29条で所有権を制限し、第25条から28条で社会権的基本権を保障した   (5)国会を最高機関とした。 (6)議院内閣制と三権分立の徹底。 (7)普通選挙、男女平等選挙制の確立と同時に一部で直接民主制を導入した(95条、96条)   (8)地方自治制度の民主的保障   (9)国家財政の国会による法的コントロール (10)資本権の一元化と違憲立法審査権の導入など 日本国憲法の基本原理 1. 国民主権主義:大日本帝国憲法では、天皇に主権があったが、日本国憲法では、「ここに主権が国民に存することを宣言し」(前文)として、国民主権主義を明らかにした。 これにより、天皇は日本国および日本国民統合の象徴となり、その地位も国民の総意に 基づくものとされた(第1条)。したがって、天皇は国政に関する機能を持たず、憲法の 規定する国家行為だけを行うものとされた。(第4条)なお天皇の国家行為は、内閣の 助言と承認の下に行うことが必要である。 2 基本的人権の尊重:近代民主主義政治の発達は、ある意味では基本的人権の歴史であった。 日本国憲法も、こうした人権の歴史的発達を背景に、「国民は基本的人権の尊重の享有を 妨げられない」(第11条)と定めて、基本的人権の尊重を憲法の基本原理として宣言した。 憲法の保障する基本的人権は、大日本帝国憲法の「臣民の権利」のように天皇から付与されたものではなく、人間が人間であるということによって生まれながらにして有する天賦の権利 である。憲法もこれを「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」(第11条)と定め、基本的人権が「永久の権利」として保持されなければならないものである、とした。 3 平和主義:日本国憲法では、平和主義の立場を明確に宣明した。憲法は前文で、「人間相互の関係を支配する崇高な理想」として平和主義の理想を宣言し、第9条でこの理想を具体化 するために、「戦争の放棄」「交戦権の不保持」「交戦権の否認」を定めた。 この他に,第98条二項の国際協調主義、第66条2項の国務大臣が文民でなければならない 旨の規定も、この平和主義の宣明を示すものである。このような平和主義は、世界の憲法に あまり例がない。 ※ 憲法第9条と自衛隊の存在が問われた事件として、恵庭事件、長沼ナイキ基地訴訟 百里基地訴訟などがある。

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