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過失割合について

先日、子供が自転車で事故を起こしました。 相手は、車なので、保険屋さんが処理しますが、 こちらは、自転車なので、交渉は、親。。。となります。 そういった場合、過失割合。。。が 納得できない場合、どうすればいいのでしょうか?? 過失割合。。とは、そもそも、どのように決められるのでしょうか?? 一方的にこうこうだから。。 と言われても、納得できず、このまま、納得できないままだと どうなるのか不安です。

noname#51477
noname#51477

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

過失割合は判例タイムズ社が出している『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別名:別冊判例タイムズ16)を参考にしています。 これは保険会社でも同様で、訴訟においても過失割合がある場合提出される事もあります。 この中に事故の態様により基本過失割合が示され、状況に応じて修正要素も示されています。 納得できない場合は、これを参考に交渉する事になります。 因みに価格3,150円です。

参考URL:
http://www.hanta.co.jp/bessatsu16.htm
noname#51477
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたm(_)m 回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

こんにちは。 「自転車なので、交渉は、親」とありますが、これは誤りです。 そもそも今回の問題というのは、交通事故による損害賠償、 という問題です。これは民法が絡んでくる法律のお話なんですが、 お子さんはまだ未成年者ですので、この場合は法定代理人である 親に交渉権があります。 過失割合は、判例集という過去の裁判での判例に基づいて 決定されています。この判例集では、基本となる過失割合のほか、 被害者の過失によって過失割合が動く場合がありますが、 その過失割合が動く根拠についても記されています。 今回、過失割合に納得できない、ということなのですが、 一体、どのような交通事故だったのでしょうか? 自転車といっても道交法では軽車両と扱われています。 つまり法律に従わなければなりません。 もし、自転車側に、例えば信号無視などの重大な過失があったと すれば、過失割合も自転車側に傾いて当然です。 しかし、普通に運転していて事故にあったのであれば、 人身事故の部分については相手方車両の自賠責保険で全額支払われます。 ちなみに、過失割合に納得できない場合、これは示談不成立を表します。 この場合、法的手続きによって解決することになります。 具体的には、民事調停や民事訴訟といった形です。 いずれも質問者さん自身で申し立てることができます。 弁護士さんに一任することもできますが、恐らく、 対した損害額ではないと思いますので、ただ出費が増えるだけ、 と思います。

noname#51477
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたm(_)m 回答ありがとうございます。 >ただ出費が増えるだけ、・・・ そうですよね。。。 ありがとうございました。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.3

>納得いかない場合は、どうしたらいいのでしょうか?? 人身傷害保険加入なら全額(100%)補償を受ける事が出来ます。 100%補償を受け取っても納得いかないのですか? また子供さんがいるならば学校で春先に勧誘する 自転車保険・子供保険に加入のはずですが? 無責任にも人身傷害・自転車・子供・その他の保険一切未加入ですか? 保険加入ならば契約保険会社に過失割合を訊ねれば良いだけです。 保険会社は同じ認定基準の判例集を持っています。 最終的に気に入らないなら弁護士を雇って裁判をする以外ないでしょう。 日弁連(弁護士会)では無料法律相談を行なっています。

noname#51477
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたm(_)m 回答ありがとうございます。 >無責任にも人身傷害・自転車・子供・その他の保険一切未加入ですか? もちろん、親の責任として、保険は、入っております。 そういう問題ではないのです。 ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

保険会社はどこも東京地裁が出している「民事交通訴訟における過失 相殺率の認定基準」により過失度合を判定しています。 事故の担当者が恣意的に出しているわけではありません。 交通事故ではケガをしたら皆被害者としていますが、被害者にも それなりの過失があるケースは多いのです。 貴方は自動車保険に加入していて、「人身傷害補償特約」がついて いれば、過失相殺なしで貴方の方の保険で全額支払われます。 相手に対する請求は、その後貴方の保険会社が過失相当分を求償 します。

noname#51477
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 そうなんですか、東京地裁が・・・ なんですね。。。 #1さんのところにも書かせていただいたのですが、 以前、車同士のときは、お互いの保険屋さん同士が、 話し合っていたようだったので・・・。 自転車なら、どうなのかと。。。 納得いかない場合は、どうしたらいいのでしょうか??

  • HEPHEP
  • ベストアンサー率16% (14/86)
回答No.1

交通事故の割合は事故状況によってまったく変わってきますので一概に何対何とは御答えする事は出来ません。

noname#51477
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 いえ、何対何。。ではなくて、 どのように決めるものなのかな。。 と思ったのです。 以前に、こちらが車。。。 だと、こちらの保険屋さんと相手さんの保険屋さんで 話し合っていたようなので、こちらが自転車の場合は、 どうなのかな??と疑問に思ったんです。

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