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保険外併用療養費制度 適応にならないケース

保険外併用療養費制度が、適応にならないケースには、 具体的にどうのようなものがあるのでしょうか? ※適応になるケースは、評価療養と選定療養に該当する場合であると理解しています。 評価療養や選定療養は、調べるとヒットするので、具体的な例(ex.先進医療や特別室の提供)をイメージできました。 しかし、適応にならないケースは、調べてもヒットしないので、例えばどのような場合が相当するのかイメージできず、困っております。

みんなの回答

  • php504
  • ベストアンサー率42% (926/2160)
回答No.2

療養費以外に患者さんからお金を取るケースはあまりないですからね 1つの例ですがテレビの視聴用にプリペイドカード方式のテレビを用意している病院がありますね

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  • spock4
  • ベストアンサー率27% (280/1004)
回答No.1

昔、医療機関にいたことがあるものです。現在の制度には詳しくないので、詳しい方の回答をお願いしたいのですが、現在把握しているところでは、適応外となるのは、 ・先進医療の承認を受けていない医療機関での先進医療 ・承認を受けている医療機関での先進医療だが病名・症例不適合 ・承認外材料の使用 などではないでしょうか。

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