• 締切済み

対人保険(任意保険)について教えてください

先日、スーパーの駐車場で物損事故を起こしてしまいました。娘が同乗しており、目の上部を室内にぶつけ、内出血を起こしましたので大事をとり医者にかかりました。お互いの不注意もあり過失責任は50%ということですが、先方の保険会社担当が過失責任が五分五分だからこちらからは医療費等の支払いはしないとの連絡があったと、当方の保険会社担当から聞きました。相手の運転者に怪我は一切ありませんでした。何の為の対人保険かと思い書き込みを致しました。事故の相手は一切怪我をしておりません、当方の娘はまぶたの内出血で眼科にかかりましたが問題なしとの診察を受けました。診察時に発生した医療費は相手方の対人保険で支払いが行われるものと思い込んでいた私は、五分五分だから支払いは一切しないという相手方保険会社の対応に疑問符が付きます。一般的にこんな感じなのでしょうか?別に保険金が欲しい訳ではなく、対人保険というものは相手方に怪我等があった場合に保障するものと思い込んでいたものですから・・・。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

自賠責のうえに任意保険があります。 ケガをした方(被害者)であっても過失が50%以上の過失があれば、通常は自賠責に被害者請求して貰う形になります。 何故なら自賠責は被害者救済目的保険だから、過失相殺事故でも過失関係なく原則100%補償されるからです。 一方 任意保険では厳格に過失相殺適用されます。 したがって、契約者に過失が多くあれば、任意保険会社が契約者に代わり、一括払いという形で、自賠責補償部分も任意保険で立て替え払いして被害者に積極的に対応します。 示談後、任意保険は立て替えた自賠責補償部分を自賠責に求償します。 あなたの場合、過失が多いということで対応しないということでしょうね。 しかし、自賠責に被害者請求すれば120万限度内では治療費・休損(あれば)・慰謝料・通院交通費が100%補償されます。 支払いを一切しないと言うことではなく、被害者側にも過失が多く自賠責補償範囲内で充分補償されるとの判断から、自賠責に被害者請求して下さいということですね。

kahokei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考及び勉強になりました。 ありがとうございました。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

No.1さんの書き込みどおりです。 人身損害に関する支払いは、自賠責保険と対人賠償との二段構成になっています。 自賠責保険の領域である120万円までの部分は原則過失相殺されませんが、120万円超になると0円部分から全て対人賠償の扱いとして、過失相殺されることになります。 過失割合が50:50ということは、ケガの損害額が240万円を超えない限り、対人賠償の出番がないということになります。 加害者側の過失が50%を超えない場合は、よほど酷いケガでない限り自賠責保険の範囲内で収まりますので、原則任意保険での対応は行わないというのが業界のルールです。

kahokei
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。勉強になりました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

相手の自賠責で被害者請求をすれば治療費や慰謝料が出ます。 明らかに自賠責の範囲(120万円)と見なすと、相手はそんな態度に出ることもあります。 相手の担当者の判断次第ですが・・・・

kahokei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。担当者次第・・・確かに保険ってその要素が大きいような気が致します。

  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.2

対人事故の保険はまず、自賠責保険が優先的に支払われます。 任意保険は自賠責保険の支払い限度額を超えた分が支払われます。 怪我の状況からも自賠責でカバーできる状態だと思います。 被害者が直接加害者の契約会社に請求できますので問い合わせてみてください。

参考URL:
http://www.aos.ne.jp/visitor/insurance/insu_liability01.html
kahokei
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。よく理解できました。自賠責があって任意保険なんですね。初めて対人保険に関して理解できました。ありがとうございます。

  • hamapika
  • ベストアンサー率25% (44/174)
回答No.1

相手保険会社は自賠責保険の上乗せになります。傷害の場合は120万を 超える時点で初めて保険会社の保険金の支払い金となります。したがって 基本的に契約者の過失割合から想定して120万以下の支払いが、想定出来る ケースは、積極的に対人賠償事案として対応しません。それが基本的な考え方 です。しかし・・・現実は契約者の過失割合が50%以上有ると判断される 場合はたいがいの保険会社は対応するケースが多いと思われますよ。 質問者の場合はちょうど境界線及び軽傷との判断で相手保険会社では積極的対応しなかったと判断します。うまく説明出来ませんでしたが・・・・・ご理解 頂きましたか??

kahokei
質問者

お礼

ありがとうございます。保険の仕組みの一端を理解することができ、胸のつかいが取れたような気がします。ありがとうございました。

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