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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当地の土地の更新について)

抵当地の更新について

このQ&Aのポイント
  • 兄が所有する抵当地の更新料について疑問があります。
  • 抵当地の所有者が更新料を取得することは法的に問題ないのでしょうか?
  • また、土地を取られることを知りながら更新料を取る行為は法的に問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>抵当になっている土地の更新料を取得することは法的に問題ないのでしょうか? 問題ありません。 >また、土地を取られるとわかっていてこのような行為は法的に問題ないでしょうか? 基本的には問題ありません。(”基本的には”と書いたのは具体的な内容によっては問題になるケースもあるということです) >借りている人に悪いような気がするのですが、 借りたのがいつなのかですね。 抵当権設定前から借りている土地であれば、抵当権に優先して借地権があるので、たとえ抵当権行使、競売実行となっても、競売で購入した人に対しても借地権が主張できます。なのでなんの問題もありません。 状況がわからないのでなんともいえませんね。

zxcvbnm999
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 借したのは、抵当権設定前からです。 借りている人は抵当に入っていることは知らないので、悪いと思っていました。安心致しました。 また、恐れ入りますが、内容によってはどのようなケースの場合でしょうか?更新料は本来もらえる期間ではないのですが、このように繰り上げた場合は大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いします。

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その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>内容によってはどのようなケースの場合でしょうか? たとえば、建物のための借地権ではなく、また既に抵当権行使がまじかに迫っている(支払訴訟も起こされている)ような状況である場合、借地権のいたずらな延長は強制執行妨害とみなされることがあります。 最近では、朝鮮総連の本部を競売決定前に所有権移転登記したという事件がありましたけど、それと同じように見られるということです。 気をつけなればいけないのは一つはそういう話です。 ご質問の場合でどうなのかというのは、詳細に事情を聞くなどしなければ判断は出来ない話ですから、具体的にご質問のケースがどうなのかを聞きたければ弁護士にご相談下さい。

zxcvbnm999
質問者

お礼

よく分かりました。丁寧な対応ありがとうございました。

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