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著作者人格権について

著作者が著名な自然人であり、単独で自己のものとして発表した場合、著作者人格権の存続期間は、いつからいつまでなのでしょうか? 自分で調べてみたところ、 著作権法 第五十九条  著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 とあり、いつからいつまでなのかがよくわかりませんでした。もしあれば、参考となる条文も一緒によろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#106007
noname#106007
回答No.1

質問に答えを書かれていますが・・・。一身に属し譲渡できないので、生存している間です。 尚、 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護) 第六十条  著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。 とも定められていますので、ご注意を。

flytosk
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。また、機会があればよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#61929
noname#61929
回答No.2

ちょっと補足しておきましょう。 「一身に専属」というのは「他の誰にも帰属し得ない」という意味です。 そして、権利の帰属主体たりうる地位は「死亡によりなくなる」ので、死亡すると権利の帰属主体がいなくなってしまいます。そこで権利が「一身専属」であれば相続等により他人に移る(承継と言います)ことがないので、結局、権利自体も帰属主体を失い消滅するということになります。 で、著作権法60条は、「著作者の死亡により著作者人格権が消滅していることを前提に」もし仮に生きていて著作者人格権が消滅していなかったならばという話をしているわけです。

flytosk
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。また、機会があればよろしくお願いします。

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