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離婚裁判中の職探し

夫から離婚裁判を起こされました。(現在別居中) 全て弁護士さんにお任せしてありますが、離婚は確実です。 職を探していたところ、海外の就職先(就労ビザ有)をみつけたのですが、この場合裁判中でも海外就職は可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

婚姻によって、姓(名字)を変更した者は、離婚によって姓を元に戻すか否か自由に選択できます。 旧姓に戻した場合、本来ならパスポート記載内容を変更する手続きを行います。しかし実際には急いで変更する必要はありませんし、渡航時の戸籍上の姓とパスポート上の姓が異なっているケースは多数存在します。例として、結婚式直後に婚姻届を提出し、そのまま新婚旅行で海外に渡航する場合は、当然ながらパスポート上では旧姓(結婚前の姓)です(この場合夫婦でパスポート上の姓が異なる)。 但し、航空券や現地での各種予約を行うときは、パスポート上の氏名で行うことをお勧めします。日本国内であれば、戸籍上の氏名を使っていた場合でも、戸籍謄本などで証明が容易ですが、海外ではパスポートしか通用しません。ここでパスポートと航空券の名義が違っていたりしたらトラブルの原因になります。 裁判中の渡航可否は、裁判の種類によります。刑事裁判で身柄が拘束されている場合は、当然ながら物理的に渡航は不可能です。また身柄が拘束されていなくても、出廷義務があるのでそれに反するような渡航無理ですし、場合によると保釈金の没収及び罰則が科せられます。 民事裁判の場合は、前回答のように出廷義務が存在しないので、裁判上の相応の危険を覚悟の上なら渡航は問題ありません。

saya2007
質問者

お礼

丁寧にお答えいただき大変助かりました。ありがとうございました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

離婚裁判において、被告である質問者が出席しなくてはならない義務は存在しません。 但し、出席しないことで、被告側の主張が弱くなり、和解なり判決で採用されない場合もあります(これは裁判官の心証に依存します)。 また、本人の出席にかえて、代理人(この場合は弁護士)が出席してもかまいませんし、代理人の力量によっては、被告側の意見も十分主張できる可能性もあります。 よって、上記の危険(主張が認められるか否か)を覚悟であれば、海外での就職は問題ありません。

saya2007
質問者

お礼

ありがとうございます。ひとまず安心しました。 もしご存知でしたら教えて下さい。 パスポート(ビザ申請)などは現在の名字ですが、 離婚が成立した場合旧姓に戻ります。どうなるのでしょうか? また離婚裁判以外での裁判中の渡航は可能ですか? よろしくお願いします。

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