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不動産(個人住宅)の売却について

10年前に建てた1戸建ての個人住宅を売却することを考えています。 この家には建てる時に融資を受けた住宅金融公庫や会社の互助組織の抵当権が設定されています。 抵当権が設定されたままで売却できるかどうか教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • natti0229
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.3

売買契約は出来ます。 但し当然、融資残高(残債)が売却額以下でないと抵当権が抹消できませんので、その場合は別途自己資金で引渡し・決済時までに不足分を用意しなければなりません。 通常は手付金を受領し売買契約を締結、その後買主への所有権移転登記と残金決済・抵当権抹消を同時に行います(買主側の司法書士がすることが多いです)。 もっとも所有権移転登記は抵当権付きでも出来ますが、普通はそんなことしませんので、まずは残債と売却可能額を掴む必要があります。 信頼できる不動産業者への相談が第一歩かと思われます。

hyclover
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (2)

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.2

大丈夫です。 ほとんどの方がローンをつけて新築されていますから、抵当権が色々着くのは当然です。 抵当権の抹消は売買契約が済んで、取引の決済をする時に同時に手続きをします。 司法書士が責任を持って処理しますので何の心配もありません。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

住宅金融公庫の返済が済んでないと売却したときに一括返還しないといけないんじゃなかったかな。 互助組織はわからんが、いずれにせよ契約書を読みなおしたほうがいい。

hyclover
質問者

お礼

ありがとうございます。

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